幼児教育・保育の無償化の実施に伴い必要となる申請書

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ページ番号1003560  更新日 2025年2月21日

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子育てのための施設等利用給付

幼稚園等の預かり保育、認可外保育施設・一時預かり事業等の利用に要する費用について、子育てのための施設等利用給付(無償化)を受けるためには、市から「施設等利用給付認定」を受け、市に「施設等利用費の請求」をする必要があります。
施設等利用給付認定の申請、施設等利用費の請求を行う際は下記様式をご使用ください。
※無償化の概要については下記をご確認ください。

施設等利用給付認定申請に必要な様式

添付書類

施設等利用費の請求に必要な様式

  • ※施設等利用費支給申請書兼請求書の提出に際し、請求者と口座名義人が異なる場合は、委任状を提出してください。
  • ※施設等利用費支給申請書兼請求書(様式第1号)、施設等利用費支給申請書兼請求書(様式第2号)、委任状(施設等利用費支給申請書兼務請求書)には、施設等利用給付認定保護者の押印が必要です。

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このページに関するお問い合わせ

こども未来部 保育幼稚園課 給付係
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 ファクス:0480-22-3319
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。