未熟児養育医療

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ページ番号1003606  更新日 2026年2月26日

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未熟児養育医療について

身体の発育が未熟なままで生まれ、入院を必要とする乳児に対して、その治療に必要な医療費の一部を市が負担します。

養育医療給付を受けることができるのは、全国の指定養育医療機関での治療に限られます。

また、世帯の住民税額等に応じて自己負担金が生じますので、未申告の方はあらかじめ申告をお願いいたします。

対象となる方

次の3つに該当するお子さんが対象となります。

  • 満1歳未満(満1歳の誕生日の前々日まで)であること
  • 住所が久喜市内にあること
  • 出生直後に下記1又は2の症状が見受けられ、医師が入院養育を必要と認めること
  1. 出生時の体重が2,000グラム以下
  2. 生活力が特に薄弱であって、入院治療が必要となる場合

給付の内容

全国の指定養育医療機関で行う、未熟児の入院治療について医療の給付を行います。

出生から継続している入院が対象ですので、退院後の再入院や通院治療は対象外です。

埼玉県内の指定養育医療機関については、下記の埼玉県のホームページ「未熟児養育医療給付について」をご覧ください。

また、給付の期間は、原則、医師が意見書に記載した診療予定期間となります。

ただし、入院期間が満1歳の誕生日の前々日を超える場合は、満1歳の誕生日の前々日までが対象です。

医療機関でのお支払い

未熟児の入院治療における保険対象となる費用については市が負担しますので、窓口でお支払いいただく必要はありません。

ただし、未熟児の治療以外の治療や、差額ベッド代、保険対象外の治療、消耗品代、診断書料等は養育医療の対象ではありませんので、窓口でお支払いただく必要があります。

自己負担金

自己負担金は、その月の治療に要した費用や世帯の住民税額等に応じて、診療月ごとに算定し、市から送付する「納入通知書」にてお支払いいただきます。

ただし、下記の条件を満たす場合、自己負担金のお支払いが不要となります。

  1. 自己負担金が月別で21,000円未満であること
  2. 子ども医療費の資格登録があること
  3. 委任状兼同意書の提出があること

また、自己負担金の一部または全額については、子ども医療費の助成対象となります。

図:未熟児養育医療について

給付申請について

原則として出生後2週間以内に、子育て支援課医療手当係または各行政センターこども未来係の窓口に、必要書類を提出してください。

申請の承認には1週間ほどかかります。承認後、「養育医療券」、「養育医療に伴う費用の負担について」を申請者あてに送付します。

必要書類

お子さんの健康保険情報が分かるもの

お子さんの健康保険情報が分かるもの(資格確認書、マイナポータル上の資格確認画面等)、または、加入予定の保護者の健康保険情報が分かるものをご提出ください。

養育医療給付申請書

申請者(保護者)が記入してください。

養育医療意見書

病院の担当医に記入してもらってください。

世帯調書

申請者(保護者)が記入してください。

なお、父が単身赴任等により、対象児童と別居の場合でも、同一世帯に属しているものとして取扱います。

※ページ下部の添付ファイル欄をご参照ください。

 

委任状兼同意書

申請者(保護者)が記入してください。

※ページ下部の添付ファイル欄をご参照ください。

委任事項
自己負担金が月別で21,000円未満でかつ子ども医療費の資格登録がある場合、自己負担金に子ども医療費から市が直接充当を行いますので、自己負担金のお支払が不要になります。
同意事項 ア

下記に該当する同一世帯の扶養義務者全員について、久喜市にて市民税額等について確認させていただきます。

  • 1月から6月に申請する場合
    申請する年の前年の1月1日時点で久喜市に住民登録があり、前々年分の所得について税の申告がお済みの方
  • 7月から12月に申請する場合
    申請する年の1月1日時点で久喜市に住民登録があり、前年分の所得について税の申告がお済みの方
同意事項 イ
訪問指導等の母子保健事業の実施のため、本申請に提出した書類の写しを母子保健事業の所管課に送付します。

住民税額等について

委任状兼同意書の同意事項のアに該当しない場合で、市職員によるマイナンバーを利用した情報照会に同意いただける方は、「同意書」をご提出ください。同意いただけない場合は、下記の年度に対応する住民税額の分かる書類をご提出ください。

1月から6月に申請する場合
申請する年の前年度の住民税額、扶養人数及び税額控除の分かる書類
7月から12月に申請する場合
申請する年の年度の住民税額、扶養人数及び税額控除の分かる書類
  • 例)令和8年1月から6月に申請→令和7年度の住民税額等が分かる書類
    令和8年7月から12月に申請→令和8年度の住民税額等が分かる書類
  • 個人番号カードまたは通知カードと本人確認書類
    本人確認書類は顔写真つきの公的証明書(運転免許証、パスポート、在留カード等)なら1点、顔写真のない公的証明書(資格確認書、年金手帳等)なら2点必要です。

養育医療券

給付申請の承認後、申請者あてに郵送します。

養育医療を受ける際に、医療機関の窓口で、マイナ保険証や資格確認書等とあわせて養育医療券を必ず提示してください。

その他

医療券交付後に申請の内容に変更が生じた場合は、下記の申請(届出)が必要です。

養育医療券の有効期間を超えて入院治療が必要な場合

  • 養育医療券

前回の給付申請と住民税額や世帯の状況に変更がある場合、下記の書類も必要です

  • 世帯調書
    ※ページ下部の添付ファイル欄をご参照ください。
  • 委任状兼同意書
    ※ページ下部の添付ファイル欄をご参照ください。
  • 住民税額等関係証明書

委任状兼同意書、住民税額等関係証明書の詳細については、給付申請についての各項目もご確認ください。

入院治療を受けている指定養育医療機関を変更する場合

  • 養育医療券

自己負担金の算定基準となる世帯の状況や、住民税額等に変更があった場合

  • 世帯調書
    ※ページ下部の添付ファイル欄をご参照ください。
  • 委任状兼同意書
    ※ページ下部の添付ファイル欄をご参照ください。
  • 住民税額等関係証明書

委任状兼同意書、所得税額等関係証明書の詳細については、給付申請についての各項目もご確認ください。

居住地や加入保険等に変更があった場合

  • 養育医療券

医療券を紛失又はき損してしまった場合

  • 養育医療券(き損の場合)

上記の手続きに関するお問い合わせ

  • 子育て支援課 医療手当係
    電話 0480-22-1111
    kosodateshien@city.kuki.lg.jp
  • 菖蒲行政センター 菖蒲こども未来係
    電話 0480-85-1111
  • 栗橋行政センター 栗橋こども未来係
    電話 0480-53-1111
  • 鷲宮行政センター 鷲宮こども未来係
    電話 0480-58-1111

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このページに関するお問い合わせ

こども未来部 子育て支援課 医療手当係
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 ファクス:0480-22-3319
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。