犯罪被害者等支援
久喜市犯罪被害者等支援条例
久喜市では、令和2年3月に「久喜市犯罪被害者等支援条例」を制定し、同年4月1日から施行しました。
条例制定の目的
犯罪被害者等の支援に関し、基本理念を定め、並びに市、市民および事業者の責務を明らかにするとともに、犯罪被害者等の支援について基本となる事項を定めることにより、犯罪被害者等が必要とする施策を総合的に推進し、犯罪被害者等が受けた被害の軽減または回復を図り、もって安全で安心して暮らすことができる地域社会を実現に寄与することを目的とするものです。
条例の概要
基本理念
- 犯罪被害者等の支援は、途切れることなく行うこと
- 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等の名誉および生活の平穏を害すること並びに二次的被害を生じさせることのないよう行うこと
具体的な内容
- 相談および情報の提供等
- 見舞金の支給
- 日常生活の支援
- 安全の確保
- 市民および事業者の理解の増進 など
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久喜市犯罪被害者等支援条例 (PDF 139.3KB)
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久喜市犯罪被害者等支援条例施行規則 (PDF 112.1KB)
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規則様式第1号 (PDF 110.4KB)
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規則様式第2号 (PDF 90.4KB)
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規則様式第5号 (PDF 55.6KB)
※申請書の様式は、令和3年4月1日から押印を不要としました。
総合的対応窓口の設置
犯罪被害者等が直面している各般の問題について相談に応じ、必要な情報の提供および助言を行うとともに、関係機関などの連絡調整を行うための窓口を設置しています。各般の問題について相談対応、市役所でできる各種手続きや制度の案内、必要に応じて関係機関などへ橋渡しするなどの連絡調整を行います。
市民生活課 市民生活・防犯係
電話番号:0480-22-1111(内線2628)
受付時間:月曜日~金曜日(祝日、年末年始を除く) 午前8時30分~午後5時15分
見舞金の支給
犯罪行為により死亡した市民の遺族または傷害を受けた市民に対し、申請に基づき「見舞金」を支給します。
遺族見舞金 |
傷害見舞金 | |
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金額 | 30万円 | 10万円 |
要件 |
死亡 |
療養の期間が1月以上かつ3日以上の入院 など |
対象 | 被害者の遺族 | 被害者本人 |
過失による交通事故は対象とならないほか、市が規定する支給の制限に該当する場合は支給されません。また、その他にも条件がありますので、詳しくは、市民生活課市民生活・防犯係までお問い合わせください。
関係機関団体
埼玉県 防犯・交通安全課(分室)
電話:048-710-5036
受付時間:月曜日~金曜日(祝日、年末年始を除く) 午前8時30分~午後5時15分
支援内容
- 生活問題に関する情報提供・助言
- 市町村・関係機関との連絡・調整など
埼玉県警察 犯罪被害者支援室
電話:0120-381-858
受付時間:月曜日~金曜日(祝日、年末年始を除く) 午前8時30分~午後5時15分
支援内容
- フリーダイヤルによる電話相談
- 警察の捜査や裁判の流れなどの説明や付き添い支援 など
公益社団法人 埼玉犯罪被害者援助センター(埼玉県公安委員会指定犯罪被害者等早期援助団体)
電話:048-865-7830
受付時間:月曜日~金曜日(祝日、年末年始を除く) 午前8時30分~午後5時
支援内容
- 弁護士による相談・臨床心理士によるカウンセリング
- 病院や裁判所などへの付き添い支援 など
性暴力等犯罪被害専用電話「アイリスホットライン」
性被害に遭い、どうしたらよいかわからないなど、不安や悩みを抱えた方はご相談ください。
守秘義務のある専門の女性相談員が無料で対応します。
電話番号:0120-31-8341(彩の国 やさしい) 24時間365日相談受付
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このページに関するお問い合わせ
市民部 市民生活課 市民生活・防犯係
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 ファクス:0480-22-3319
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。