浄化槽の法定検査

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ページ番号1003411  更新日 2025年2月21日

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浄化槽法に規定されている検査(以下、「法定検査」とする。)について、周知及び受検案内を目的として、受検を確認できなかった浄化槽管理者様に浄化槽法に基づく法定検査のお願い(通知)をしております。
法定検査は、浄化槽管理者の義務です。
検査の申し込みは、埼玉県浄化槽協会のホームページ、電話(048-501-5707)で行うことができます。

よくある質問

Q1
清掃・保守点検を実施しているのに、法定検査も必要なのですか?
A1

清掃・保守点検・法定検査は、それぞれ違ったものです。浄化槽管理者は、清掃・保守点検・法定検査のすべてを行うことが、義務づけられています。

清掃:主に、浄化槽内に生じた汚泥などの引き抜きや調整、機器類の洗浄を行います。受検回数は年1回以上実施しなければなりません。また、久喜市が許可した業者以外は実施することが出来ません。

保守点検:主に、浄化槽の機能を維持させるために、浄化槽の点検、調整、修理を行います。微生物が活発に働けるよう装置の調整、消毒薬の補充、適正な管理を行うための水質検査を行います。受検回数は浄化槽の処理方式や規模によって定められています。また、埼玉県が許可した業者以外は実施することが出来ません。

法定検査:主に、清掃及び保守点検が適正に実施され浄化槽の機能が正常に維持さているか否かを判断を行います。設備状況等の外観検査、浄化槽の放流水が環境省が定めた水質基準をクリアしているか判断を行うため5日間培養して行う水質検査、清掃及び保守点検を実施した記録等の書類検査を行います。受検回数は年1回以上実施しなければなりません。また、埼玉県が指定した埼玉県浄化槽協会以外は実施することが出来ません。

Q2
近所の人や委託している清掃業者・保守点検業者から「法定検査は受けなくてもよい」と言われたのですが?
A2

法定検査は、清掃及び保守点検とは別のものです。年1回以上受検してください。

法定検査の申し込みについては、一般社団法人埼玉県浄化槽協会のページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

上下水道部 下水道施設課 排水係
〒340-0295 久喜市鷲宮6丁目1番1号
電話:0480-58-1111 ファクス:0480-59-7008
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。