漏水・火災による減免申請は郵送でも受け付けます

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ページ番号1003330  更新日 2025年2月21日

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減免・更正の対象

地下漏水等

通常の使用において発見することが困難である漏水(以下「地下漏水等」という。)があると認められるものとして、次に掲げる要件に全て該当する場合、水道料金が減免の対象になります。
また、水道料金の減免(基準水量の算定)に伴い、下水道使用料についても減額更正の対象になります。

  • 水道使用者又は所有者(以下「使用者等」という)が善良な管理者の注意をもって管理しても発見できなかった漏水であること。(地中、床下、壁の中等通常の使用において発見することが困難な箇所をいい、露出配管やエコキュート等を除きます)
  • 直結する給水用具(蛇口等)及び貯水槽(附属設備を含む)の故障以外の漏水であること。
  • 給水装置にあっては、久喜市指定給水装置工事事業者による適正な修繕が行われていること。
  • 減免を必要とする検針月前1年以内において、減免を受けた漏水と異なる箇所であること。

火災漏水・消火

次に掲げる要件のいずれかに該当する場合、水道料金が減免の対象になります。
また、水道料金の減免(基準水量の算定)に伴い、下水道使用料についても減額更正の対象になります。

  • 火災により漏水した場合
  • 火災による消火のために水を使用した場合

減免・更正対象とする期間

地下漏水等

漏水が発見された検針月、又は漏水修繕完了日の属する検針月のいずれかを対象とします。
ただし、特別な事由により修繕が遅延した場合については、原則として漏水修繕日から直近の検針月を対象とします。
(注)漏水期間が長期間であったとしても、上記の1検針月分のみ減免対象になります。

火災漏水・消火

火災発生の日の属する検針月を対象とします。

基準水量の算定

減免水量の算定に当たり、使用者等の使用状況を勘案し、次に掲げるいずれかの方法により基準水量を算定します。

  • 減免を必要とする検針月前の3回の検針による使用水量(検針回数が3回未満の場合は、その回数)に基づく検針1回当たりの平均使用水量。ただし、使用実績がない場合の当該検針月の水量は、漏水修繕完了後7日以上の使用水量を当該使用した日数で除して算出した1日当たりの平均使用水量(1立方メートル未満の端数が生じたときは、当該端数は切り捨て)に算出対象日数を乗じて得た水量とする。
  • 減免対象の検針月から過去3年の同月検針による使用水量に基づく検針1回当たりの平均使用水量。
  • 減免対象の検針月後の3回の検針による使用水量に基づく検針1回当たりの平均使用水量。
    ただし、使用者等の使用状況により水道事業管理者が認めた場合に限り、後1回又は後2回の検針における使用水量に基づく検針1回当たりの平均使用水量とすることができる。

水道料金の減免水量の算定

地下漏水等

減免対象の検針月の使用水量から、前記の基準水量を差し引いて得た値の2分の1の値(1立方メートル未満の端数が生じたときは、当該端数は切り捨て)を減免水量とします。
この場合において、減免後の水量が基準水量の3倍を超えるときは、基準水量の3倍を超える部分の水量を減免水量とします。

火災漏水・消火

減免対象の検針月の使用水量から、前記の基準水量を差し引いて得た値を減免水量とします。

下水道使用料の更正水量の算定

地下漏水等及び火災漏水・消火ともに、減免対象の検針月の排水量から、水道料金の減免決定により算定した基準水量を超えた値を更正減する水量とします。

申請方法

地下漏水等又は火災漏水・消火のあった使用場所の使用者等若しくは久喜市指定給水装置工事事業者から、久喜市水道料金等徴収窓口(鷲宮行政センター2階)又は郵送等により、次に掲げる書類を提出してください。

  • 水道料金減免申請書(地下漏水等)又は水道料金等減免申請書(火災)
  • 漏水箇所、修繕箇所の写真

(注)申請書にある修繕箇所の平面図・断面図が紙面内に記載できない場合は、別紙に記載の上、提出してください。

郵送提出する場合の郵送先

〒340-0295
埼玉県久喜市鷲宮6丁目1番1号
久喜市役所 上下水道経営課 料金係 あて

ご留意点

基準水量の算定は時間を要する場合があることから、減免申請書をご提出いただいてから速やかに減免決定をすることができない場合があります。
このため、減免決定までにお時間をいただくことについて、予めご了承いただきますようお願い申し上げます。

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このページに関するお問い合わせ

上下水道部 上下水道経営課 料金係
〒340-0295 久喜市鷲宮6丁目1番1号
電話:0480-58-1111 ファクス:0480-58-1401
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。