国民健康保険に関する申請書等

ラインでシェア
Xでポスト
フェイスブックでシェア

ページ番号1003142  更新日 2025年2月26日

印刷大きな文字で印刷

人工透析が必要な慢性腎不全、血友病などの厚生労働省指定の特定疾病で長期にわたり高額な医療費を必要とする疾病について、標記受療証を医療機関等の窓口で提示することで、一定の限度額までに自己負担額を抑えることができます。

医療保険の適用となる医療を全額自己負担で受けたときや、医師が必要と認めた治療用装具(コルセットなど)代、あんま・はり・きゅう・マッサージの施術料など、審査・決定された額から自己負担分を除いた額について、申請により世帯主に支給します。

被保険者が出産されたとき、国保世帯主の方に出産育児一時金を支給します。妊娠12週以上であれば死産・流産でも対象となります。(申請には医師または助産師の証明が必要です。)
直接支払制度を利用する場合は、出産予定の医療機関において合意を交わしていただきますので、原則市への申請は必要ありません。ただし、出産費用が出産育児一時金の支給額未満だった場合は、その差額を支給しますので、市へ申請が必要です。

被保険者が亡くなったとき、葬儀を行った喪主の方に5万円を申請により支給します。

送付先住所によって、必要書類が異なります。

  1. 被保険者から親族等の方へ送る場合:受取人(送付先となる方)の方の本人確認書類の写し及び委任状
  2. 被保険者から後見人の方へ送る場合:受取人(成年後見人等)の方の本人確認書類の写し及び登記事項証明書の写し
  3. 被保険者から施設の方へ送る場合:申請を行った施設の方の本人確認書類の写し及び施設の入所証明書の写し
  4. 被保険者自身が一時的に居住を移している場合(住民票上の住所ではなく、別住所へ送付を希望する方):本人確認書類の写し及び送付先住所と被保険者本人の名前が記載されているもの。(公共料金の請求書・消印のある郵便物等)の写し

※本人確認書類とは公的機関が発行した顔写真付きの証明書のことです。(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等)

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

健康スポーツ部 国民健康保険課 給付係・保険税係
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 ファクス:0480-22-3319
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。