新型コロナウイルス感染症の影響に伴う国民年金保険料免除等に係る臨時特例について

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ページ番号1010163  更新日 2025年3月13日

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対象となる方

臨時特例による国民年金保険料の免除・猶予及び学生納付特例申請は、以下の2点をいずれも満たした方が対象になります。
(1)令和2年2月以降に、新型コロナウイルスの感染症の影響により収入が減少したこと
(2)令和2年2月以降の所得等の状況から見て、当年中の所得の見込みが、現行の国民年金保険料の免除等に該当する水準になることが見込まれること

対象期間

(1)全額免除・納付猶予・一部免除
令和2年2月分以降の国民年金保険料が対象となりますが、申請できる期間は申請した月の2年1カ月前の月分から令和4年度分(令和5年6月分まで)の申請(すでに保険料が納付済の月を除く)までとなります。

(2)学生納付特例
令和2年2月分以降の国民年金保険料が対象となりますが、申請できる期間は申請した月の2年1カ月前の月分から令和4年度分(令和5年3月分まで)の申請(すでに保険料が納付済の月を除く)までとなります。

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このページに関するお問い合わせ

市民部 市民課(総合窓口) 市民・パスポート係
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 ファクス:0480-22-3319
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。