旧氏(旧姓)が併記できます

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ページ番号1007372  更新日 2025年2月21日

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住民票・マイナンバーカード等に旧氏(旧姓)が併記できるようになりました

令和元年11月5日より、住民票・マイナンバーカード、通知カード、印鑑登録証明書等に旧氏(旧姓)が併記できるようになりました。旧氏(旧姓)とは、過去の戸籍に記載されていた氏のことです。
記載を希望の方は、久喜市役所市民課(総合窓口)、菖蒲行政センター市民係、栗橋行政センター市民係及び鷲宮行政センター市民係で登録の申請が必要になります。

旧氏(旧姓)の登録

  • 初めて旧氏(旧姓)を記載する場合は、過去の氏の中から1つを選んで記載できます。
  • 一度記載した旧氏(旧姓)は、婚姻等により氏が変更された場合もそのまま記載できます。
  • 旧氏(旧姓)は、他市町村に転入しても引き続き記載できます。
  • 必要がなくなった場合には旧氏(旧姓)を削除することができます。

旧氏(旧姓)併記手続き後に、現在の氏の変更がないにも関わらず旧氏(旧姓)を変更したり、削除後に再度記載することはできませんのでご注意ください。

  • ※住民票に旧氏(旧姓)を記載している場合は、旧氏(旧姓)の記載を省略することができません。
  • ※氏(姓)が変わる戸籍届出(婚姻等)と同時に旧氏(旧姓)の記載申請を行うことはできません。

登録手続きに必要なもの

  1. 戸籍謄本等(併記を希望する旧氏(旧姓)が記載された戸籍から、現在の氏が記載された戸籍に至る全てのもの)
  2. 本人確認書類(運転免許証、パスポート等)
  3. マイナンバーカードまたは通知カード

※戸籍謄本等においては、本籍地が久喜市の場合も提出が必要になります

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このページに関するお問い合わせ

市民部 市民課(総合窓口) 市民・パスポート係
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 ファクス:0480-22-3319
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。