建築後退用地を市に寄附した建築主に奨励金を交付します

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ページ番号1005219  更新日 2025年2月21日

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建築後退用地取得促進事業のご案内

市では、狭あい道路(幅員が4メートルに満たない道路)の拡幅を促進し、生活環境の向上を図るとともに、災害に強いまちづくりに寄与することを目的として、狭あい道路に接する敷地で建築を行う際、建築後退道路用地を市に寄附した建築主に対して、奨励金を交付します。

建築後退道路用地とは

建築基準法第42条第2項の指定がされている市道等の後退用地及び隅切り用地等で、個人(建築主)が所有している土地をいいます。

対象者

建築行為を行う建築主※で、敷地及び建築後退道路用地を所有しており、建築後退道路用地を久喜市私道採納要綱に基づき市に寄附した方。

※建築主が自己用の建築物を建築する場合で、かつ、建築確認申請を伴う場合に限ります(開発許可を伴うもの、分譲住宅、貸家等は対象外)。

交付要件

次の各号の要件を全て満たしていることが必要です。

  1. 狭あい道路に接する敷地において、建築主が自己用の建築物(以下「自己用建築物」という。)の建築行為を行うこと。
  2. 敷地がかど敷地の場合は、隅切り用地を設けていること。隅切り用地の形状については、あらかじめ建築審査課及び建設管理課と協議すること。
  3. 後退線がクランク状になる敷地の場合又は隣地の後退線と当該敷地の後退線がクランク状になる場合は、すり付け用地を設けていること。すり付け用地の形状については、あらかじめ建築審査課及び建設管理課と協議すること。
  4. 市に寄附をした建築後退道路用地に狭あい道路と後退線に挟まれた土地が含まれていること。
  5. 同一の敷地における全ての建築後退道路用地を市に寄附すること。
  6. 建築後退道路用地に建築物、工作物等があるときは、これらを撤去していること。
  7. 建築主が寄附した建築後退道路用地について、私道採納要綱第7条第1項の通知を受けていること。
  8. 建築主が行う建築行為及び建築行為を行う敷地が、建築基準法及び都市計画法等に違反していないこと。
  9. 建築主が交付申請時に市税を滞納していないこと。

奨励金

奨励金の額
敷地の位置 寄附の対象となる建築後退道路用地 奨励金の額
市街化区域 隅切り用地又はすり付け用地あり 130,000円
市街化区域 隅切り用地及びすり付け用地なし 80,000円
市街化調整区域 隅切り用地又はすり付け用地あり 50,000円
市街化調整区域 隅切り用地及びすり付け用地なし 20,000円

※上記の額を予算の範囲内で交付します

奨励金の交付を希望される建築主の方は、下記の要綱及び制度概要をご確認の上、まずは建築審査課及び建設管理課へご相談ください。

※申請書の様式は、令和3年3月31日から押印を不要としました。

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このページに関するお問い合わせ

まちづくり推進部 建築審査課 企画指導係
〒346-0024 久喜市北青柳1404番地7
電話:0480-22-1111 ファクス:0480-22-0300
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。