建築物の定期報告

ラインでシェア
Xでポスト
フェイスブックでシェア

ページ番号1005227  更新日 2025年2月21日

印刷大きな文字で印刷

平成28年6月1日から定期報告制度が変わりました

  1. 対象となる建築物等が変わりました
  2. 新たに「防火設備」の定期報告が必要になりました
  3. 調査・検査の資格制度が変わりました

定期報告制度とは

建築物等の安全性を保つためには、日頃から適法な状態に維持管理することが必要です。維持管理が不十分である場合、火災等の災害時に大惨事になるおそれがあります。
定期報告制度は、このような危険を未然に防止するために、建築物、建築設備、防火設備及び昇降機等について、その所有者又は管理者が、適法な状態に維持管理していることを専門家の目で調査(検査)し、その結果を特定行政庁に報告するものです(建築基準法第12条第1項及び第3項)。
定期報告が必要となる建築物等は、安全上、防火上又は衛生上重要なものとして国が指定し、その他、特定行政庁が地域の実情に応じて指定します。
(従来は特定行政庁が指定することとされていましたが、建築基準法の一部を改正する法律(平成26年法律第54号)等の施行により定期報告が必要となる建築物等が改正されました(平成28年6月1日))

定期報告対象となる建築物等と報告時期について

定期報告対象となる建築物等と報告時期は以下の通りです。

定期調査(検査)報告書の提出について

定期調査(検査)報告書の提出窓口は、一般財団法人埼玉県建築安全協会です。

様式類は、一般財団法人埼玉県建築安全協会のホームページからダウンロードできます。

所有者の変更や休業等で使用しなくなったときは

変更等の各種届出の提出窓口は、一般財団法人埼玉県建築安全協会です。

  1. 所有者(管理者)、建築名称、定期報告に係る事項を変更する場合
    「建築物等定期報告に関する変更届」を正副1部ずつ提出してください。
    提出窓口は、一般財団法人埼玉県建築安全協会です。
  2. 建築物を除却又は6ヶ月以上休業する場合
    「建築物・建築設備(除却・休業)届け」を正副1部ずつ提出してください。
    休業していた建築物の使用を再開する場合は、速やかに定期調査(検査)報告書を提出してください。
    2年過ぎて引き続き休業の状態が続くときは、「建築物・建築設備(除却・休業)届け」を再度提出してください。
    提出窓口は、一般財団法人埼玉県建築安全協会です。
  3. 昇降機・遊戯施設を廃止又は6ヶ月以上休止する場合
    「昇降機等(廃止・休止)届け」を正副1部ずつ提出してください。
    休止していた昇降機等の使用を再開する場合は、運行前に検査を受け、定期検査報告書を提出してください。
    2年過ぎて引き続き休止の状態が続くときは、「昇降機等(廃止・休止)届け」を再度提出してください。
    提出窓口は、一般財団法人埼玉県建築安全協会です。

定期調査(検査)報告概要書の閲覧について

定期調査(検査)報告概要書の閲覧窓口は、建築審査課(第二庁舎)です。

閲覧時間:開庁日の8時30分から17時15分

調査者・検査者の皆様へ

建築物や建築設備、防火設備、昇降機等の定期調査・検査は国が定める方法に基づいた検査を実施する必要があります。
今一度、適切に検査を実施できているか、結果の再確認や自己点検を実施しましょう。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

まちづくり推進部 建築審査課 建築審査係
〒346-0024 久喜市北青柳1404番地7
電話:0480-22-1111 ファクス:0480-22-0300
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。