農地所有適格法人及び一般農業法人の報告書

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ページ番号1004330  更新日 2025年2月21日

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農地法の規定により、農地所有適格法人及び一般農業法人は、毎年事業年度終了後3か月以内に農業委員会へ報告書の提出が必要になります。

農地所有適格法人

農地法第2条第3項に規定する法人

提出書類

  • 農地所有適格法人報告書
  • 株主名簿または組合員名簿の写し
  • 定款の写し

一般農業法人

  • 農業経営基盤強化促進法に基づき、農業委員会に直接、賃借手続きをした法人
  • 農地中間管理事業の推進に関する法律に基づき、農地中間管理機構の転貸により賃借した法人

提出書類

  • 一般農業法人報告書
  • 定款または寄付行為の写し

このページに関するお問い合わせ

農業委員会事務局 農地調整係
〒346-0192 久喜市菖蒲町新堀38番地
電話:0480-85-1111 ファクス:0480-85-1806
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。