概要
農地法の規定により、耕作の目的に供される土地(以下「農地」といいます。)をその目的のために売買、贈与あるいは貸借等する場合は、農業委員会の許可が必要となります。
これにより許可を受けずに行った売買契約、代金の支払い、農地の取り引き等の行為は無効となります。
さらには、農地法違反として、罰則が課せられることもあります。
このように、農地法が厳しく規制されているのは、食料の安定的な供給を図るため、国民の貴重な資源である優良な農地を確保し、効率的に利用する必要があるためなのです。
また、農業経営に意欲と能力のある農家等への農地の提供がスムーズに行われるよう、「農業経営基盤強化促進法」による農地中間管理機構を通じた貸借等の手続きも整備されています。
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