熱中症対策に係る省令改正等のお知らせ
熱中症対策に係る省令改正等のお知らせ
令和7年6月1日施行の熱中症対策に係る労働安全衛生規則の改正により、熱中症を生ずるおそれがある作業を行う際、事業者が講ずべき措置が罰則付きで義務付けられます。
詳しくは下記のページをご確認ください。
お問い合わせ
埼玉労働局 労働基準部健康安全課
電話 0480-600-6206
このページに関するお問い合わせ
環境経済部 商工観光課 商工労働係
〒346-0192 久喜市菖蒲町新堀38番地
電話:0480-85-1111 ファクス:0480-85-7544
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