ハラスメント対策の義務化について

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ページ番号1013393  更新日 2026年9月14日

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令和8年10月1日から、 カスタマーハラスメント対策、求職者等に対する セクシュアルハラスメント対策が義務化されます

労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部改正により、令和8年10月1日から、カスタマーハラスメントや、求職者等に対するセクシュアルハラスメント(就活セクハラ)の防止措置を講じることが事業主の義務となります。

詳細は下記PDF及び厚生労働省ホームページをご確認ください。

 

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このページに関するお問い合わせ

環境経済部 商工観光課 商工労働係
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