4月は「若年層の性暴力予防月間」です

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ページ番号1010392  更新日 2025年4月3日

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令和7年度「若年層の性暴力被害予防月間」ポスター

 性犯罪・性暴力は、重大な人権侵害であり、決して許されません。
 政府は、入学・就職等に伴い、若年層の生活環境が大きく変わり、被害に遭うリスクが高まる時期である4月を「若年層の性暴力被害予防月間」と定め、SNS等の若年層に届きやすい広報媒体を活用した啓発活動を効果的に展開することとしています。
相手の同意のない性的な行為は性暴力であり、許されるものではありません。もし、自分が同意していない性的な行為をされたら、それは性暴力です。ひとりで抱え込まずに相談してください。

ひとりで悩まず、誰かに話してみませんか?

~年齢・性別を問わず、相談できます~

【電話で相談】

性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター

#8891(はやくワンストップ)

性犯罪被害相談電話(警察)

#8103(ハートさん)

【SNSで相談】

Cure time(キュアタイム)

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総務部 人権推進課 男女共同参画係
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 ファクス:0480-22-3319
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。