久喜市監査基準

ラインでシェア
Xでポスト
フェイスブックでシェア

ページ番号1005944  更新日 2025年2月21日

印刷大きな文字で印刷

地方自治法等の一部を改正する法律(平成29年法律第54号)により、各地方公共団体の監査委員は、監査基準を定めて公表し、令和2年4月1日から監査等を行う場合は、監査基準に従うこととされました。
これに伴い、久喜市監査基準を令和2年4月1日付で策定しましたので、お知らせします。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

監査委員事務局 監査係
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 ファクス:0480-22-1996
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。