投票できる方の要件(参議院議員通常選挙)

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ページ番号1010732  更新日 2025年6月25日

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久喜市で投票できる方

久喜市の選挙人名簿に登録されており、次の要件にあてはまる方

登録要件

  1. 日本国籍を有する方
  2. 平成19年7月21日までに生まれた方(満18歳以上)
  3. 令和7年4月2日以前から市内に住んでおり、引き続き久喜市の住民基本台帳に登録されている方(転入者は、令和7年4月2日までに住民基本台帳法第22条(転入届)の規定に基づく届出をした方)。令和7年4月3日以降に、他の市区町村から転入した方で、前住所地の選挙人名簿に登録されている方は、前住所地の市区町村で投票できます。
  4. 久喜市に引き続き3ヶ月以上住民登録されていた方で、転出して4ヶ月を経過しない方(新住所地の選挙人名簿に登録されている場合は投票できません。)

転出された方

令和7年4月3日以降に、他の市区町村から転入した方で、前住所地の選挙人名簿に登録されている方は、前住所地の市区町村で投票できます。

市内で転居された方

令和7年6月16日以降に市内で転居した場合は、転居前の投票区での投票となります。

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局 選挙係
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 ファクス:0480-22-1996
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。