選挙運動

ラインでシェア
Xでポスト
フェイスブックでシェア

ページ番号1005874  更新日 2025年2月21日

印刷大きな文字で印刷

「特定の選挙」において、「特定の候補者を当選させることを目的」として、「選挙人に投票行動を勧めること」を選挙運動といいます。
選挙運動は、公正で公平な選挙を実現するために、その期間や方法等、公職選挙法によりさまざまな規制がされています。

政治活動との違い

政治上の主義、施策を推進し、支持し、もしくは反対し、または公職の候補者を支持し、もしくは反対することを目的として行う一切の活動から、選挙運動にわたる行為を除いたものを公職選挙法における政治活動といいます。
政治活動は、日本国憲法における国民の思想、信条、表現の自由の保障に基づき、原則として自由ですが、公職選挙法により最小限の規制が行われています。

選挙運動ができる期間

選挙運動期間とは、選挙の公示日または告示日に立候補の届出が受理されてから投票日前日までの間を指し、選挙運動はこの期間に限り行うことができます。

事前運動の禁止

立候補の届出が受理される前に行う選挙運動は、事前運動として禁止されています。事前運動に該当するかどうかは、その行為の場所または対象などを具体的に把握し、それが選挙運動期間前に、特定の候補者を当選させることを目的として選挙人にはたらきかけた行為であるかを勘案し、判断することになります。
ただし、立候補にかかる事前準備(選挙人へはたらきかけることのない内部的行為)は事前運動にはあたらず、選挙運動期間前であっても行うことができます。

選挙違反の罰則等

選挙運動は、公職選挙法に定められた候補者が行うことができる運動に限り認められています。禁止されている行為として判断された場合、選挙違反は犯罪として処罰の対象となり、懲役、禁固または罰金などの罰則が科せられるほか、当選無効や選挙権の停止などの処置の対象にもなります。これらの罰則は、候補者や選挙運動員のみならず、有権者にも適用されます。
公正性を保ち、明るい選挙を行いましょう!

イラスト:めいすいくん

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局 選挙係
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 ファクス:0480-22-1996
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。