介護保険料
介護保険制度は、市町村が保険者となり、40歳以上の被保険者のみなさまに納めていただく介護保険料と公費を財源として運営しています。みなさまから納付していただく保険料は、貴重な財源として、安定した制度運営のために活用してまいりますので、ご理解とご協力をお願いします。
第1号被保険者と第2号被保険者の保険料
第1号被保険者(65歳以上の方)と、第2号被保険者(40歳~64歳の方)では、保険料の算出方法等が異なります。
算出方法等
- 種別
- 第1号被保険者
- 納付先
- 保険者である市町村
- 算出方法
- 前年の所得や世帯員の課税状況などを基に、保険者である市町村が算出します。
- 納付方法
- 年金から天引き(特別徴収)、あるいは納付書または口座振替による納付(普通徴収)
- 種別
- 第2号被保険者
- 納付先
- 保加入している医療保険(注記)の保険者
- 算出方法
- 各医療保険者ごとに割り振られた介護給付費納付金に基づき、加入している被保険者の介護保険料分の金額を算出します。
- 納付方法
- 加入している医療保険(注記)の保険料と一括して納付
注記:医療保険は医療機関にかかるときの公的保険です。一般に、健康保険と呼ばれているものです。
久喜市の第1号被保険者の保険料
令和6年度から令和8年度の介護保険料(基準月額 5,355円)
久喜市では、介護保険料を所得状況等に応じて15の段階に設定しています。
- 所得段階
- 第1段階
- 対象となる方
-
- 生活保護受給者
- 老齢福祉年金受給者であって世帯全員が住民税非課税の方
- 世帯全員が住民税非課税で、前年の課税年金収入額と課税年金所得を除いた合計所得金額の合計が80.9万円(※)以下の方
※「 80.9万円」は令和7年度からの適用となります。令和6年度は「80万円」と読み替えてください。
- 基準額に対する割合
- 0.285
- 年額保険料
- 18,300円
- 所得段階
- 第2段階
- 対象となる方
-
世帯全員が住民税非課税で、前年の課税年金収入額と課税年金所得を除いた合計所得金額の合計が80.9万円(※)を超え、120万円以下の方
※「 80.9万円」は令和7年度からの適用となります。令和6年度は「80万円」と読み替えてください。
- 基準額に対する割合
- 0.4
- 年額保険料
- 25,700円
- 所得段階
- 第3段階
- 対象となる方
- 世帯全員が住民税非課税で、前年の課税年金収入額と課税年金所得を除いた合計所得金額の合計が120万円を超える方
- 基準額に対する割合
- 0.65
- 年額保険料
- 41,700円
- 所得段階
- 第4段階
- 対象となる方
-
世帯の誰かに住民税が課税されているが本人は住民税非課税で、前年の課税年金収入額と課税年金所得を除いた合計所得金額の合計が80.9万円(※)以下の方
※「 80.9万円」は令和7年度からの適用となります。令和6年度は「80万円」と読み替えてください。
- 基準額に対する割合
- 0.8
- 年額保険料
- 51,400円
- 所得段階
- 第5段階
- 対象となる方
-
世帯の誰かに住民税が課税されているが本人は住民税非課税で、前年の課税年金収入額と課税年金所得を除いた合計所得金額の合計が80.9万円(※)を超える方
※「 80.9万円」は令和7年度からの適用となります。令和6年度は「80万円」と読み替えてください。
- 基準額に対する割合
- 1
- 年額保険料
- 64,200円
- 所得段階
- 第6段階
- 対象となる方
- 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が125万円未満の方
- 基準額に対する割合
- 1.15
- 年額保険料
- 73,800円
- 所得段階
-
第7段階
- 対象となる方
- 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が125万円以上200万円未満の方
- 基準額に対する割合
- 1.35
- 年額保険料
- 86,700円
- 所得段階
-
第8段階
- 対象となる方
- 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が200万円以上300万円未満の方
- 基準額に対する割合
- 1.55
- 年額保険料
- 99,600円
- 所得段階
-
第9段階
- 対象となる方
- 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が300万円以上400万円未満の方
- 基準額に対する割合
- 1.7
- 年額保険料
- 109,200円
- 所得段階
-
第10段階
- 対象となる方
- 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が400万円以上500万円未満の方
- 基準額に対する割合
- 1.8
- 年額保険料
- 115,600円
- 所得段階
-
第11段階
- 対象となる方
- 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が500万円以上600万円未満の方
- 基準額に対する割合
- 1.9
- 年額保険料
- 122,000円
- 所得段階
-
第12段階
- 対象となる方
- 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が600万円以上800万円未満の方
- 基準額に対する割合
- 2
- 年額保険料
- 128,500円
- 所得段階
-
第13段階
- 対象となる方
- 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が800万円以上1,000万円未満の方
- 基準額に対する割合
- 2.1
- 年額保険料
- 134,900円
- 所得段階
-
第14段階
- 対象となる方
- 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が1,000万円以上1,500万円未満の方
- 基準額に対する割合
- 2.3
- 年額保険料
- 147,700円
- 所得段階
-
第15段階
- 対象となる方
- 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が1,500万円以上の方
- 基準額に対する割合
- 2.5
- 年額保険料
- 160,600円
年額保険料は、「基準月額」×「基準額に対する割合」×「12か月」で得られた額の100円未満を切り捨てた金額です。
(参考)令和3年度から令和5年度の介護保険料(基準月額 5,161円)
- 所得段階
- 第1段階
- 対象となる方
-
- 生活保護受給者
- 老齢福祉年金受給者であって世帯全員が住民税非課税の方
- 世帯全員が住民税非課税で、前年の課税年金収入額と課税年金所得を除いた合計所得金額の合計が80万円以下の方
- 基準額に対する割合
- 0.30
- 年額保険料
- 18,500円
- 所得段階
- 第2段階
- 対象となる方
- 世帯全員が住民税非課税で、前年の課税年金収入額と課税年金所得を除いた合計所得金額の合計が80万円を超え、120万円以下の方
- 基準額に対する割合
- 0.40
- 年額保険料
- 24,700円
- 所得段階
- 第3段階
- 対象となる方
- 世帯全員が住民税非課税で、前年の課税年金収入額と課税年金所得を除いた合計所得金額の合計が120万円を超える方
- 基準額に対する割合
- 0.65
- 年額保険料
- 40,200円
- 所得段階
- 第4段階
- 対象となる方
- 世帯の誰かに住民税が課税されているが本人は住民税非課税で、前年の課税年金収入額と課税年金所得を除いた合計所得金額の合計が80万円以下の方
- 基準額に対する割合
- 0.80
- 年額保険料
- 49,500円
- 所得段階
- 第5段階
- 対象となる方
- 世帯の誰かに住民税が課税されているが本人は住民税非課税で、前年の課税年金収入額と課税年金所得を除いた合計所得金額の合計が80万円を超える方
- 基準額に対する割合
- 1.00
- 年額保険料
- 61,900円
- 所得段階
- 第6段階
- 対象となる方
- 本人が住民税課税の方で、前年の合計所得金額が125万円未満の方
- 基準額に対する割合
- 1.15
- 年額保険料
- 71,200円
- 所得段階
- 第7段階
- 対象となる方
- 本人が住民税課税の方で、前年の合計所得金額が125万円以上200万円未満の方
- 基準額に対する割合
- 1.35
- 年額保険料
- 83,600円
- 所得段階
- 第8段階
- 対象となる方
- 本人が住民税課税の方で、前年の合計所得金額が200万円以上300万円未満の方
- 基準額に対する割合
- 1.55
- 年額保険料
- 95,900円
- 所得段階
- 第9段階
- 対象となる方
- 本人が住民税課税の方で、前年の合計所得金額が300万円以上400万円未満の方
- 基準額に対する割合
- 1.70
- 年額保険料
- 105,200円
- 所得段階
- 第10段階
- 対象となる方
- 本人が住民税課税の方で、前年の合計所得金額が400万円以上500万円未満の方
- 基準額に対する割合
- 1.80
- 年額保険料
- 111,400円
- 所得段階
- 第11段階
- 対象となる方
- 本人が住民税課税の方で、前年の合計所得金額が500万円以上600万円未満の方
- 基準額に対する割合
- 1.90
- 年額保険料
- 117,600円
- 所得段階
- 第12段階
- 対象となる方
- 本人が住民税課税の方で、前年の合計所得金額が600万円以上800万円未満の方
- 基準額に対する割合
- 2.00
- 年額保険料
- 123,800円
- 所得段階
- 第13段階
- 対象となる方
- 本人が住民税課税の方で、前年の合計所得金額が800万円以上1,000万円未満の方
- 基準額に対する割合
- 2.10
- 年額保険料
- 130,000円
- 所得段階
- 第14段階
- 対象となる方
- 本人が住民税課税の方で、前年の合計所得金額が1,000万円以上1,500万円未満の方
- 基準額に対する割合
- 2.30
- 年額保険料
- 142,400円
- 所得段階
- 第15段階
- 対象となる方
- 本人が住民税課税の方で、前年の合計所得金額が1,500万円以上の方
- 基準額に対する割合
- 2.50
- 年額保険料
- 154,800円
年額保険料は、「基準月額」×「基準額に対する割合」×「12か月」で得られた額の100円未満を切り捨てた金額です。
第1から5段階で合計所得金額に給与所得が含まれる方は給与所得から10万円を、第6段階以上で合計所得金額に給与または公的年金等の雑所得が含まれる方は当該所得の合計額から10万円を控除します(控除後の金額が0円を下回る場合は0円)。
介護保険料のしくみ
介護保険のサービスを利用する場合、費用の1割から3割が自己負担となり、残りの9割から7割が保険から給付されます。この保険給付等の財源は法令で定められており、65歳以上の第1号被保険者の方の保険料の負担割合は、23%が基本となります。
市が策定した介護保険事業計画における計画期間(令和6年度から令和8年度)の保険給付費等の見込額から、保険料として収納すべき総額を積算して、基準となる保険料月額(基準額)を算定した結果、5,355円となりました。
この基準額に本人の所得や世帯員の課税状況等による段階ごとの割合をかけて、個人の保険料が決まります。
なお、基準額の算定にあたっては、これまでの保険料の余剰分を積立てた「介護保険給付費準備基金」の取り崩しにより、引き下げを行っています。
保険料の通知
保険料は毎年6月に確定し、その年度分の金額について、郵送により7月に「介護保険料額決定通知書(納入通知書)兼特別徴収通知書」をお送りいたします。納付は個人ごとになります(世帯で1通ではありません)。
保険料の納付方法
保険料の納付方法は、大きく「特別徴収」と「普通徴収」の2通りにわかれます。
年金から天引き(特別徴収)
老齢基礎年金、遺族年金、障害年金の受給額が年額で18万円以上の場合、年金の定期支払いの際に、保険料があらかじめ差し引かれます。保険料は、本人や世帯員の住民税課税状況や、本人の前年中の所得に応じて決定するため、これらが確定しないと年間保険料額は確定しません。そのため、前年度より引き続き特別徴収の人については、仮徴収と本徴収という仕組みになっています・
徴収時期
仮徴収
- 4月(1期)
- 6月(2期)
- 8月(3期)
前年の所得が確定していないため、仮に算定された保険料額を納めます。
本徴収
- 10月(4期)
- 12月(5期)
- 2月(6期)
確定した年間保険料額から仮徴収分を差し引いた額を、3回に分けて納めます。
- 注記1:年度途中で65歳になった場合や他市区町村から転入した場合は、特別徴収が開始されるまでの間は、納付書(または口座振替)での納付(普通徴収)となります。(原則として翌年度から特別徴収になりますが、転入した日や誕生日により特別徴収の開始される時期が異なります。なお、特別徴収が開始される際には別途通知によりお知らせします。)
- 注記2:収入申告のやり直しなどで、所得段階区分が変更になった方は、普通徴収または、特別徴収と普通徴収の併用徴収となる場合があります。
- 注記3:介護保険料については、本人の希望で年金の天引き(特別徴収)から口座振替に変更することはできません。
納付書等で納付(普通徴収)
下記の方は、年金からの天引きができないため、市役所から送付する納付書により、下記の「納付場所」で保険料を納付していただきます。
- 年金を受給していない方
- 年金受給額が年額で18万円未満(月額15,000円未満)の方
- 年金保険者への届出内容と市への届出内容が異なる方(住所、氏名等)
- 年度途中に他市区町村から久喜市に転入した方
- 年度途中で65歳(第1号被保険者)になられた方
- 収入申告のやり直しなどで、所得段階区分が変更になった場合
納付場所
- 埼玉りそな銀行本店・埼玉りそな銀行支店
- 武蔵野銀行本店・武蔵野銀行支店
- りそな銀行本店・りそな銀行支店
- みずほ銀行本店・みずほ銀行支店
- 東和銀行本店・東和銀行本支店
- 栃木銀行本店・栃木銀行支店
- 埼玉縣信用金庫本店・埼玉縣信用金庫支店
- 川口信用金庫本店・川口信用金庫支店
- 中央労働金庫本店・中央労働金庫支店
- 南彩農業協同組合支店
- 埼玉みずほ農業協同組合支店
- ゆうちょ銀行・郵便局
(埼玉県、東京都、神奈川県、千葉県、群馬県、栃木県、茨城県、山梨県内の各ゆうちょ銀行・郵便局) - 久喜市役所(本庁舎)
- 埼玉りそな銀行久喜支店派出所
- 各行政センター(市民係窓口)
- コンビニエンスストア(下記参照)
取扱いコンビニエンスストア
くらしハウス、スリーエイト、生活彩家、セブン-イレブン、デイリーヤマザキ、ファミリーマート、ポプラ、ミニストップ、ヤマザキデイリーストアー、ローソン、ヤマザキスペシャルパートナーショップ、MMK(マルチメディアキオスク)設置店、ニューヤマザキデイリーストアー、セイコーマート、ハマナスクラブ
(注)コンビニエンスストアでは、以下のような場合は納付することができません。
- 取扱期限(コンビニ利用期限)を過ぎた場合
- バーコードが印字されていない、または読み取れない場合
- 現金以外での払込みをされる場合
- 金額の訂正がある場合
保険料の納付が困難な場合
災害等により、家財に著しい損害を受けた場合、事業の休廃止・失業等により世帯主等の収入が大きく減少した場合等には、保険料の減免を受けられる場合がありますので、介護保険課にご相談ください。
保険料を納めないでいると
特別な理由がなく介護保険料を納めないでいると、未納期間に応じて、保険給付が一時差し止めになったり、利用者負担が3割または4割になったりする措置がとられる場合があります。
社会保険料控除が受けられます
介護保険料は、医療保険料などと同様に税の社会保険料控除の適用を受けられます。年末調整や確定申告のときに忘れずに申告してください。(申告の対象は1月から12月までに支払った額です。)
なお、年金から天引きされた保険料については、被保険者本人のみが社会保険料控除の適用を受けられます。家族等の方の申告に合算して社会保険料控除の適用を受けることはできません。
普通徴収の納期限
普通徴収の方の納期限は、下記のとおりです。
第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 | 第7期 | 第8期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7月31日 | 8月31日 | 9月30日 | 10月31日 | 11月30日 | 12月25日 | 1月31日 | 2月末日 |
納期限が金融機関等の休業日にあたるときは、休業日の翌日になります。
便利な口座振替をぜひご利用ください(普通徴収の方)
普通徴収の方は、納め忘れのない口座振替制度をぜひご利用ください。一度手続きをしていただくと、以降の介護保険料はご指定いただいた金融機関等の口座から納期限日に自動的に振替となります。手間が省けて納め忘れもありません。なお、口座振替ができる金融機関等は下記の「口座振替取扱金融機関等」の通りです。(注意:久喜市役所の窓口では口座振替のお申し込みはできません。)
申込方法
- 申込用紙に必要事項を記入します。
申込用紙は、下記のaかbのいずれかをお使いください。
bの用紙を使用した場合は、「税目等」の欄にある「介護保険料」の箇所に丸印を付けてください。- a.納入通知書に添付されている「口座振替申込書」
- b.市内各金融機関等においてある「久喜市税等口座振替依頼書」
- 申込用紙の指定された箇所に、通帳の届出印を押印してください。
- 申込用紙を、口座のある金融機関等の窓口に提出してください。
※届出印の確認を金融機関で行うため、市役所では受付できません。
口座振替の開始時期
下記の申込日までに申し込みをした場合、翌月以降の納期から振替を開始します。
申込期限 |
開始時期 |
---|---|
6月20日まで | 第1期分から |
7月20日まで | 第2期分から |
8月20日まで | 第3期分から |
9月20日まで | 第4期分から |
10月20日まで | 第5期分から |
11月20日まで | 第6期分から |
12月20日まで | 第7期分から |
1月20日まで | 第8期分から |
申込期限の日が金融機関等の休業日にあたるときは、その前日が申込期限となります。
口座振替取扱金融機関等
- 埼玉りそな銀行本店・埼玉りそな銀行支店
- 武蔵野銀行本店・武蔵野銀行支店
- 三菱UFJ銀行本店・三菱UFJ銀行支店
- りそな銀行本店・りそな銀行支店
- みずほ銀行本店・みずほ銀行支店
- 東和銀行本店・東和銀行支店
- 三井住友銀行本店・三井住友銀行支店
- 栃木銀行本店・栃木銀行支店
- 足利銀行本店・足利銀行支店
- 埼玉縣信用金庫本店・埼玉縣信用金庫支店
- 川口信用金庫本店・支店
- 中央労働金庫本店・中央労働金庫支店
- 南彩農業協同組合支店
- 埼玉みずほ農業協同組合支店
- ゆうちょ銀行・郵便局
(埼玉県、東京都、神奈川県、千葉県、群馬県、栃木県、茨城県、山梨県内の各ゆうちょ銀行・郵便局)
このページに関するお問い合わせ
福祉部 介護保険課 保険料・給付係
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 ファクス:0480-22-3319
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。