介護サービスを利用したときの利用料

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ページ番号1003935  更新日 2025年2月21日

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介護サービスを利用したときの費用と負担

介護サービスを利用したときの利用者負担は、原則としてサービスにかかった費用の1から3割です。残りの9~7割については、保険者(久喜市)から介護サービス事業者に支払われます。利用するサービスによって、1から3割負担とは別に食事代や日常生活費などが必要となる場合があります。

例(1割負担の場合)

10,000円分の介護サービスを利用した場合、利用者が介護サービス事業者に直接支払う金額は、1,000円となります。残りの9,000円は、事業者からの請求で、久喜市が支払います。

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介護保険で利用できる額には上限があります

要介護状態区分に応じて、介護保険で利用できるサービス費用の上限(支給限度額)が決められています。上限の範囲内でサービスを利用した場合の利用者負担は1から3割ですが、上限を超えたときには超えた分の全額が利用者の負担(※)となります。

イラスト:自己負担について
図は自己負担が1割の場合です。

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介護保険で利用できるサービス費用の上限(支給限度額)

在宅サービスのうち、居宅サービス区分のサービスを利用するときには、要介護状態区分別に、介護保険で利用できるサービス費用の上限(支給限度額)が決められています。(施設サービスの利用については、支給限度額はありません。)

在宅サービス(居宅サービス区分)の支給限度額

要介護状態区分 1か月の支給限度額
要支援1 50,320円
要支援2 105,310円
要介護1 167,650円
要介護2 197,050円
要介護3 270,480円
要介護4 309,380円
要介護5 362,170円


要介護1の場合、介護保険の適用範囲内で1か月に167,650円までの在宅介護サービスを利用できます

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施設サービスの費用のめやす

介護保険施設に入所した場合には、

  1. 施設サービス費用の1から3割
  2. 食費及び居住費
  3. 日常生活費の全額

が利用者の負担となります。

施設サービスにかかる費用は、要介護状態区分や施設の種類などによって異なります。

※ユニット型介護福祉施設(個室・ユニットケアの特別養護老人ホーム)では、この他にも部屋代等の負担があります。

施設サービス費用 利用者負担(例)1割負担の場合

種類

月額

介護老人福祉施設

(特別養護老人ホーム)

約22,000円から約29,000円

介護老人保健施設

(老人保健施設)

約22,000円から約31,000円
介護医療院 約22,000円から約42,000円
  • ※金額は、要介護状態区分や施設の人員基準に応じて異なります。
  • ※このほかに日常生活費などの負担があります。

食費及び居住費

利用者負担段階 所得の状況
※1
預貯金等の資産の状況
※2
従来型個室
居住費(滞在費)<日額>
多床室居住費(滞在費)<日額> ユニット型個室居住費(滞在費)<日額> ユニット型個室的多床室居住費(滞在費)<日額> 施設食費<日額> ショートステイ食費<日額>
1 生活保護受給者 単身1,000万円以下
夫婦2,000万円以下
550円
(380円)
0円 880円 550円 300円 300円
1 世帯全員が市町村民税非課税
老齢福祉年金受給者
単身1,000万円以下
夫婦2,000万円以下
550円
(380円)
0円 880円 550円 300円 300円
2 世帯全員が市町村民税非課税
前年の合計所得金額+年金収入額が80万円以下の方
単身650万円以下
夫婦1,650万円以下
550円
(480円)
430円 880円 550円 390円 600円
3‐1 世帯全員が市町村民税非課税
前年の合計所得金額+年金収入額が80万円超120万円以下の方
単身550万円以下
夫婦1,550万円以下
1,370円
(880円)
430円 1,370円 1,370円 650円 1,000円
3‐2 世帯全員が市町村民税非課税
前年の合計所得金額+年金収入額が120万円超の方
単身500万円以下
夫婦1,500万円以下
1,370円
(880円)
430円 1,370円 1,370円 1,360円 1,300円

( )内の金額は、介護老人福祉施設に入所した場合または短期入所生活介護を利用した場合の額です。

※1住民票上世帯が異なる(世帯分離している)配偶者(婚姻届を提出していない事実婚も含む。DV防止法における配偶者からの暴力を受けた場合や行方不明の場合等は対象外)の所得も判断材料とします。

※2【預貯金等に含まれるもの】資産性があり、換金性が高く、価格評価が容易なもの(預貯金、有価証券、金・銀、投資信託、現金等)。
第2号被保険者は、利用者負担段階に関わらず、預貯金等の資産が単身1000万円以下、夫婦2,000万円以下であれば支給対象となります。

世帯全員が市民税非課税の方や、生活保護を受けている方は申請により施設利用、ショートステイの居住費(滞在費)、食費の負担が軽減されます。

 

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1から3割の自己負担が高額になったときには(高額介護サービス費)

1か月の間に支払った1から3割の利用者負担の合計額が高額になり、下記の上限額を超えた場合には、申請により超えた分が「高額介護サービス費」としてあとから支給されます。同じ世帯内にサービス利用者が複数いる場合は、世帯の合計額となります。

申請方法

該当する方には、サービスを利用した月から、おおむね2~3か月後に申請書を郵送いたしますので、必要事項を記入の上、介護保険課の窓口まで申請してください。

自己負担の限度額(月額)

区分 限度額
生活保護の受給者の方等 15,000円(個人)
世帯全員が市町村民税非課税
合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方等
15,000円(個人)
24,600円(世帯)
世帯全員が市町村民税非課税
合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超える方等
24,600円(世帯)

市町村民税課税者

市町村民税課税~課税所得380万円未満の方

44,400円(世帯)

市町村民税課税者

課税所得380万円~課税所得690万円未満の方

93,000円(世帯)

市町村民税課税者

課税所得690万円以上の方

140,100円(世帯)

高額介護サービス費の対象とならないもの

以下の負担は、高額介護サービス費の対象として合算することができません。

  • 福祉用具購入費または住宅改修費の1~3割負担分
  • 施設サービスなどの食事代や日常生活費など、介護保険の給付対象外の利用者負担
  • 支給限度額を超える利用者負担

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医療と介護両方の自己負担が高額になったときには(高額医療合算介護サービス費)

この制度は、同じ医療保険の世帯内で、毎年8月から翌年7月までの医療保険と介護保険の両方で自己負担があった場合、医療と介護の両方を合わせた自己負担が、決められた限度額(下表)を500円以上超えた場合、申請すると超えた分が支給され、負担が軽くなる制度です。

国民健康保険および後期高齢者医療保険にご加入の方で対象となる方については別途通知いたします。(年の途中で住所や医療保険の変更、資格喪失があった方には通知できない場合もありますので、具体的な手続きについてはお問い合わせください。)

被用者保険にご加入の方の申請については、ご加入の医療保険組合等にお問い合わせください。

※同じ世帯でも、それぞれが異なる医療保険に加入している家族の場合は、合算できません。

医療と介護の自己負担額合算後の限度額(年額)
区分 限度額

基準所得額※1 901万円以下

212万円

基準所得額※1 600万円超から901万円以下

141万円

基準所得額※1 210万円超から600万円以下

67万円

基準所得額※1 210万円以下

60万円
市町村民税非課税世帯 34万円

※1 基準総所得額=前年の総所得金額等-基礎控除33万円

医療と介護の自己負担額合算後の限度額(年額)
区分 70歳以上の方※2
現役並み所得者
課税所得が690万円以上の方
212万円
現役並み所得者
課税所得が380万円以上690万円未満の方
141万円
現役並み所得者
課税所得が145万円以上380万円未満の方
67万円
一般
〈市区町村民税課税世帯の方〉
56万円
低所得者1
〈市区町村民税非課税世帯の方〉
31万円
低所得者2
〈市区町村民税非課税世帯で、世帯の各収入から必要経費・控除を差し引いたときに所得が0円になる方(年金収入のみの場合80万円以下の方)〉
19万円

※2 後期高齢者医療制度の対象者も含みます。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 介護保険課 保険料・給付係
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 ファクス:0480-22-3319
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。