居宅介護支援事業に係る介護給付費算定に係る届出
介護給付費算定に係る手続きについて
介護給付費算定に係る体制等が変更となる事業所は、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」と「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」に必要な書類を添えて提出してください。
提出期限
- 加算等の算定を開始する月の前月15日までに必要書類を提出してください。
- その月の15日が休日・祝日の場合は、前営業日までとします。
- 上記期限を過ぎて提出された場合(書類の不備や不足等で期日までに受理できない場合を含む。)は、翌々月からの算定となりますので、ご注意ください。
提出書類
- 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(居宅介護支援・介護予防支援)【提出必須】
- 添付書類(参考様式)【必要に応じ提出】
その他の参考様式のダウンロード
このページに関するお問い合わせ
福祉部 介護保険課 介護管理係
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 ファクス:0480-22-3319
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