居宅介護支援事業所・介護予防支援事業所の新規の指定

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ページ番号1003959  更新日 2025年2月21日

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提出書類の作成方法

  • 事業者の指定申請書は、事業所ごと・サービスの種類ごとに提出が必要です。
  • 同じ事業者が、複数のサービスをまとめて申請することも可能ですが、その場合でも、サービスごとに付表と添付書類を提出してください。
  • 指定要件の確認や、事務手続き上の確認を行う必要から、介護保険課との事前相談(要電話予約)を実施してください。
  • 申請書を受理後、具体的な審査(書類審査・現地確認)を行います。基準を満たしている場合は、指定通知書を発行します。
  • 指定申請書類は、同一のものを2部(正本・副本)を作成してください。副本は事業者側で保管してください。
  • 申請書類を順に2穴式A4版フラットファイルに綴じ込み、表紙には、法人名、事業所名及び指定居宅介護サービスと記入してください。

【注意】
介護保険事業者の指定を受けるためには、介護保険法だけでなく関係法令(建築基準法、都市計画法、消防法、食品衛生法など)の基準を満たしていることが必要です。
事前に消防署、保健所など、関係部署と調整した上で、指定申請手続きを行ってください。

提出期限

指定は、毎月1回、月の初日に(1日付けで)行います。
申請書類は、指定を受けようとする日が属する月の前々月の末日までに提出してください。
(例)令和6年8月1日に指定を受けようとする場合→令和6年6月30日までに提出
ただし、申請書類の不備等により、指定できない場合や指定希望月の翌月以降の指定となる場合があります。

提出先

  1. 郵送の場合
    〒346-8501
    久喜市下早見85-3
    久喜市介護保険課 介護管理係
    (副本を返信するために、必要な切手を貼付した返信用封筒等を同封してください)
  2. 窓口持参の場合
    久喜市役所本庁舎2階 介護保険課
    8時30分から17時15分まで(土曜日・日曜日・祝日を除く。)

新規申請に係る申請書類等のダウンロード

必要書類一覧にある付表や参考様式等については、下記のリンク先からダウンロードしてください。

このページに関するお問い合わせ

福祉部 介護保険課 介護管理係
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 ファクス:0480-22-3319
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。