なくそう!受動喫煙

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ページ番号1003852  更新日 2026年3月25日

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望まない受動喫煙防止のためご協力ください

受動喫煙とは

たばこの煙の有害物質イラスト

「本人は喫煙しなくても、他人の喫煙によりたばこの煙を吸わされてしまうこと」を受動喫煙といいます。

肺がん、虚血性心疾患、脳卒中、乳幼児突然死症候群(SIDS)の4疾患については、受動喫煙との関わりが確実と報告されています(1)

(1)参考:厚生労働省ホームページ「健康日本21アクション支援システム」

受動喫煙防止対策について

平成30年に、望まない受動喫煙の防止を図るため、健康増進法の一部を改正する法律が成立しました。

3つの基本的な考えかた

1.「望まない受動喫煙」をなくす

2.受動喫煙による健康被害が大きい子ども、患者等に特に配慮する

3.施設の種類・場所ごとに対策を実施する

受動喫煙対策のポイント

1.様々な施設において、原則屋内禁煙

 多くの人がいる施設や鉄道、飲食店などの施設は、原則屋内禁煙です。また、施設によっては基準を満たした専用の喫煙室がある場合もあります。また、学校・病院・児童福祉施設、行政機関、バス、航空機などは、敷地内禁煙で、喫煙室を設けることもできません。

 ただし、屋外には受動喫煙を防止するために必要な措置が取られた場所に限り、喫煙場所を設置することができます。

2.20歳未満の人は、喫煙エリアへの立ち入りが禁止

 20歳未満の人は、喫煙を目的としない場合であっても、喫煙エリアへの立ち入りは一切禁止となります。

3.喫煙室がある場合には標識を掲示

 施設の中に喫煙室がある場合には、施設の主たる出入口となる場所と喫煙室の出入口に、喫煙室の種類に応じた標識を掲示することが義務付けられています。

4.屋外や家庭等において喫煙をする際、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう、周囲の状況に配慮しなければならない 

ご存知ですか?喫煙をする際の配慮義務

健康増進法では、屋内や私有地、人の居住する場所での喫煙については規制の対象外となっていますが、「喫煙をする際、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮しなければならない」とされています。これを配慮義務といいます。

たばこの煙を吸いたくない人もいます

集合住宅などでの喫煙

屋外やプライベート空間でも周囲に配慮が必要です

  • 自宅のベランダや庭での喫煙、窓を開けての喫煙は、近隣に煙が広がってしまいますので、配慮しましょう。
  • 子どもや病気の人など特に配慮が必要な人が近くにいる場所では喫煙をしないように配慮しましょう。
  • 喫煙するときは、できるだけ周囲に人がいない場所でしましょう。

吸い殻のポイ捨てをしない(吸い殻の後始末に注意)

たばこのポイ捨て

ポイ捨てされているたばこの吸い殻がたくさんあります。
屋外で喫煙する人はたばこの吸い殻入れを持ち歩くなどし、ポイ捨ては絶対にやめましょう。
マナー違反である上に、ルール違反でもあり、過料が科される場合もあります。
普段から、たばこの管理と後始末には注意をしましょう。

啓発ポスター

ポスターの写真:啓発ポスター
ポスター(A4サイズ)

受動喫煙防止対策相談窓口

受動喫煙防止対策キャラクター

受動喫煙防止に係るコールセンター(厚生労働省)

電話番号 0120-251-262

受付時間 9時30分~18時15分(土日・祝日は除く)

・受動喫煙対策に関するご質問やご意見などを承るコールセンターです。

・主に健康増進法の一部を改正する法律に関するご質問・ご意見を受け付けています。

・個別事案等に関するお問い合わせについては、内容によりお答えできない場合もあります。

 ※ 厚生労働省ホームページより引用

関連ホームページ

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このページに関するお問い合わせ

健康スポーツ部 健康医療課 健康企画係
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 ファクス:0480-22-3319
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。