転校に関する手続き

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ページ番号1003628  更新日 2025年2月21日

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市内小学校・中学校に転入、市外の小学校・中学校へ転出するとき

転入

市内小学校または中学校への転入するとき

市外から市内への転入により、市内の小中学校に転校する場合、または市内転居により在籍する小中学校が変わる場合は、次の手順で手続きをしてください。

  1. 在籍する学校から「在学証明書」、「教科図書給与証明書」等、転校に必要な書類を受けとる。
  2. 久喜市教育委員会、及び転入する学校へ転入予定である旨を連絡する。(注釈1)
  3. 市民課に「転入届」あるいは「転居届」を提出し、「転入学通知書」を受けとる。(注釈2)
  4. 教育委員会教育総務課または教育部取次窓口へ「転入学通知書」を提出し、職員が必要事項を記載したものを受けとる。
  5. 転入する学校へ予め連絡し、「転入学通知書」「在学証明書」「教科用図書給与証明書」等の書類を提出する。

(注釈1)お子さんを受け入れる準備を整えるため、お早めにご連絡をお願いします。
(注釈2)日曜開庁で「転入届」等の手続きをしたときは、「転入学通知書」は後日郵送で新しい住所へ郵送しています。

県立特別支援学校、私立、国立の小中学校あるいは県立の中学校に引き続き在籍するとき

市外から市内へ転入した後も、県立特別支援学校、私立、国立の小中学校あるいは県立の中学校に引き続き在籍するときは、次の手順で手続きをしてください。

  1. 市民課に「転入届」あるいは「転居届」を提出し、「転入学通知書」を受けとる。(注釈3)
  2. 教育委員会教育総務課または教育部取次窓口へ「転入学通知書」を提出する。現在在籍する県立特別支援学校等に引き続き通学する旨を伝える。
  3. 在籍する学校へ、住所異動したことを連絡する。

(注釈3)日曜開庁で「転入届」等の手続きをしたときは、「転入学通知書」は教育委員会で回収させていただきます。

転出

市外の小中学校、または国外の日本人学校へ転校するとき

市内から市外への転出により市外の小中学校へ転校するときや、国外の日本人学校へ転校するときは、次の手順で手続きをしてください。

  1. 在籍する学校から「在学証明書」、「教科図書給与証明書」等、転校に必要な書類を受けとる。
  2. 転入する市町村の教育委員会、及び転入する小中学校または日本人学校へ連絡する。
  3. 市民課に「転出届」を提出する。
  4. 転入する学校へ予め連絡し、「在学証明書」「教科用図書給与証明書」等の書類を提出する。

国外の現地校に転校するとき

国外の現地校へ転校するときは、次の手順で手続きをしてください。

  1. 在籍する学校から「在学証明書」、「教科図書給与証明書」等、転校に必要な書類を受けとる。
  2. 転入する現地校へ連絡する。
  3. 市民課に「転出届」を提出する。
  4. 転入する学校へ予め連絡し、「在学証明書」「教科用図書給与証明書」等の書類を提出する。(注釈4)

(注釈4)現地校では市内小中学校で発行した「在学証明書」「教科用図書給与証明書」等が不要な場合もございますが、在籍する小中学校から受け取った後も、卒業するまで大切に保管してください。

このページに関するお問い合わせ

教育部 教育総務課 学事保健係
〒340-0295 久喜市鷲宮6丁目1番1号
電話:0480-58-1111 ファクス:0480-31-9550
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。