罹災(届出)証明に関する申請書等

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ページ番号1003137  更新日 2025年2月27日

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罹災(届出)証明について

罹災証明とは

災害(火災を除く)により住家に被害が発生した場合、被災者からの申請に基づき住家の被害認定調査を実施し、罹災証明書を交付します。
災害救助法や被災者生活支援法等による各種被災者支援制度の適用を受けるにあたって必要とされる証明です。
被災日から期間が空いてしまうとその災害で被害を受けたものかどうか判断できなくなるため、罹災証明の発行は、原則1か月以内とさせていただきます。
片付けや修理をする前に家の被害状況を写真に撮り、保存いただくようご協力をお願いします。

罹災届出証明とは

次の場合には、被害認定調査は行わず、被災者からの罹災の届出があった旨の「罹災届出証明書」を交付します。

  • 被災家屋が住家でない場合(店舗、事務所、車庫、カーポートなど)
  • 災害発生後1か月を経過したもの

なお、自動車等の被害については、証明書を交付しておりません。

申請手続について

罹災(届出)証明交付申請書を、市役所資産税課窓口へ持参、郵送またはメールにより提出してください。なお、手数料は無料です。火災の場合は、 埼玉東部消防組合消防局(外部サイト)へお問い合わせください。

「電子申請・届出サービス」「マイナポータル(外部サイト)」からも申請することができます。

電子申請・届出サービスは上記リンクから

罹災証明の発行手順

  1. 上記の申請書をご提出ください。
  2. 申請書の提出後、市職員が現地調査に伺います。
  3. 現地調査の結果を基に、後日、「罹災証明」を発行します。

罹災届出証明の発行手順

  1. 上記の申請書に「被害状況がわかる写真」を添付し、ご提出ください。
  2. 申請書類の内容を確認後、後日、「罹災届出証明」を発行します。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 資産税課 家屋係
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 ファクス:0480-22-3319
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。