水道指定給水装置工事事業者に関する申請書等

ラインでシェア
Xでポスト
フェイスブックでシェア

ページ番号1003346  更新日 2025年3月18日

印刷大きな文字で印刷

お知らせ

水道指定給水装置工事事業者の指定の有効期間について

水道法の一部改正に伴い、水道指定給水装置工事事業者の指定に係る更新制が導入されました。
新規登録事業者の指定の有効期間は、指定を受けた日から5年間となります。
旧制度で指定を受けた水道指定給水装置工事事業者の有効期間は、指定を受けた日によって異なりますのでご注意ください。

申請書等(新規登録用)

申請書等(更新登録用)

指定給水装置工事事業者の更新申請の申請事務に係る手順が掲載されています。申請時は必ずご覧ください。
また、以下の様式については「申請書類等(新規登録用)」の様式を使用してください。

  • 指定給水装置工事事業者指定申請書
  • 機械器具調書
  • 誓約書
  • 給水装置工事主任技術者選任・解任届出書

申請内容の変更

指定給水装置工事事業者指定申請書の内容に変更が生じた場合に使います。なお、変更する内容や事業所(個人・法人)により、申請に必要な添付書類が異なりますので、「指定給水装置工事事業者の新規申請事務に係るご案内」をご確認の上、申請書類を整えるようお願いいたします。
なお、登録している給水装置工事主任技術者が変わる場合は、申請書類等(新規登録用)の「給水装置工事主任技術者選任・解任届出書」の様式を使用してください。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

上下水道部 水道施設課 給水係
〒340-0295 久喜市鷲宮6丁目1番1号
電話:0480-58-1111 ファクス:0480-58-1401
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。