改正育児・介護休業法
令和6年5月改正について(令和7年4月1日から段階的に施行されます)
男女ともに仕事と育児・介護を両立できるようにするため、子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置を拡充、育児休業の取得状況の公表義務の対象拡大や次世代育成支援対策の推進・強化、介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化等の措置を講ずるための改正が行われました。
詳細は厚生労働省ホームページをご確認ください。
施行日 | 内容 | 対象 |
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令和7年4月1日 |
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全企業 |
令和7年4月1日 |
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従業員300人超の企業 |
令和7年10月1日 |
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全企業 |
令和3年6月改正について(令和4年4月1日から段階的に施行しています)
男女とも仕事と育児を両立できるように、産後パパ育休制度の創設や雇用環境整備、個別周知・意向確認の措置の義務化などの改正が行われました。
施行日 | 内容 | 対象 |
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令和4年4月1日 |
雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置の義務化 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和 |
全企業 |
令和4年10月1日 |
産後パパ育休(出生時育児休業)の創設 育児休業の分割取得 |
全企業 |
令和5年4月1日 | 育児休業取得状況の公表の義務化 | 従業員数 1,000人超 の企業 |
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