埼玉県最低賃金のお知らせ
埼玉県最低賃金について
埼玉県の最低賃金は、令和6年10月1日から時間額1,078円に改定されました。(50円引き上げ)
埼玉県最低賃金は正社員、パート、アルバイト等の呼称の如何を問わず、埼玉県内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。
※地域別最低賃金と特定(産業別)最低賃金の両方が同時に適用される場合は、高い方の最低賃金額が適用されます。
埼玉県5業種の特定(産業別)最低賃金の時間額は、下表の通りです。(令和6年12月1日から改定)
埼玉県最低賃金
-
時間額
- 1,078円
- 改正発効日
- 令和6年10月1日
特定(産業別)最低賃金
- 業種名
- 非鉄金属製造業
- 時間額
- 1,098円
- 改正発効日
- 令和6年12月1日
- 業種名
- 光学機械器具等製造業
- 時間額
- 1,114円
- 改正発効日
- 令和6年12月1日
- 業種名
- 電子部品等製造業
- 時間額
- 1,105円
- 改正発効日
- 令和6年12月1日
- 業種名
- 輸送用機械器具製造業
- 時間額
- 1,102円
- 改正発効日
- 令和6年12月1日
- 業種名
- 自動車小売業
- 時間額
- 1,089円
- 改正発効日
- 令和6年12月1日
※詳しくは埼玉労働局又は厚生労働省ホームページをご確認ください。
このページに関するお問い合わせ
環境経済部 商工観光課 商工労働係
〒346-0192 久喜市菖蒲町新堀38番地
電話:0480-85-1111 ファクス:0480-85-7544
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。