埼玉県最低賃金のお知らせ

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ページ番号1003494  更新日 2025年2月21日

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埼玉県最低賃金について

埼玉県の最低賃金は、令和6年10月1日から時間額1,078円に改定されました。(50円引き上げ)
埼玉県最低賃金は正社員、パート、アルバイト等の呼称の如何を問わず、埼玉県内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。
※地域別最低賃金と特定(産業別)最低賃金の両方が同時に適用される場合は、高い方の最低賃金額が適用されます。
埼玉県5業種の特定(産業別)最低賃金の時間額は、下表の通りです。(令和6年12月1日から改定)

埼玉県最低賃金

時間額

1,078円
改正発効日
令和6年10月1日

特定(産業別)最低賃金

業種名
非鉄金属製造業
時間額
1,098円
改正発効日
令和6年12月1日
業種名
光学機械器具等製造業
時間額
1,114円
改正発効日
令和6年12月1日
業種名
電子部品等製造業
時間額
1,105円
改正発効日
令和6年12月1日
業種名
輸送用機械器具製造業
時間額
1,102円
改正発効日
令和6年12月1日
業種名
自動車小売業
時間額
1,089円
改正発効日
令和6年12月1日

※詳しくは埼玉労働局又は厚生労働省ホームページをご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

環境経済部 商工観光課 商工労働係
〒346-0192 久喜市菖蒲町新堀38番地
電話:0480-85-1111 ファクス:0480-85-7544
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。