エスカレーターの安全利用
「埼玉県エスカレーターの安全な利用の促進に関する条例」が施行されました
埼玉県では、令和3年10月1日から「埼玉県エスカレーターの安全な利用の促進に関する条例」が施行されました。
本条例では、県、県民及び関係事業者の責務を定めるとともに、エスカレーターの利用者及び管理者の義務を定めています。
※罰則規定はありません。

条文について
利用者の義務(第5条)
立ち止まった状態でエスカレーターを利用しなければならない。
管理者の義務(第6条)
利用者に対し、立ち止まった状態でエスカレーターを利用すべきことを周知しなければならない。
条例の全文
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このページに関するお問い合わせ
市民部 市民生活課 市民生活・防犯係
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