エスカレーターの安全利用

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ページ番号1003414  更新日 2025年3月19日

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「埼玉県エスカレーターの安全な利用の促進に関する条例」が施行されました

埼玉県では、令和3年10月1日から「埼玉県エスカレーターの安全な利用の促進に関する条例」が施行されました。
本条例では、県、県民及び関係事業者の責務を定めるとともに、エスカレーターの利用者及び管理者の義務を定めています。
※罰則規定はありません。

ポスターの写真:エスカレーターの安全
県条例啓発ポスター

条文について

利用者の義務(第5条)

立ち止まった状態でエスカレーターを利用しなければならない。

管理者の義務(第6条)

利用者に対し、立ち止まった状態でエスカレーターを利用すべきことを周知しなければならない。

条例の全文

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このページに関するお問い合わせ

市民部 市民生活課 市民生活・防犯係
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 ファクス:0480-22-3319
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。