未来につなぐ相続登記

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ページ番号1003464  更新日 2025年2月21日

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相続登記は必ず行うようにしましょう

土地や建物の所有者が死亡し、相続が発生した場合は、相続登記が必要となります。

近年、所有者不明の土地・建物が問題となっています。

これは、相続登記の手続きを長年放置した結果、その間にさらに相続が発生し、権利関係が複雑になってしまったり、相続人の居所がわからなくなってしまったことが原因です。

このようになってしまうと、いざ相続人の調査や登記手続きをしようとしたときに、多大な時間や費用がかかることになります。

次世代の子供たちのために相続登記をしましょう。

詳しくはさいたま地方法務局にお問合せください。

このページに関するお問い合わせ

市民部 交通住宅課 住宅係
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 ファクス:0480-22-3319
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。