令和7年度の市・県民税から適用される税制改正

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ページ番号1008635  更新日 2025年2月21日

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令和7年度(令和6年分の所得)の市・県民税から適用される主な変更点について、お知らせします。

住宅ローン控除の拡充

子育て世帯および若者夫婦世帯における借入限度額の上乗せ

子育て世帯・若者夫婦世帯(以下、子育て世帯等)が認定住宅等(注1)の新築、若しくは認定住宅等で建設後使用されたことのないものの取得または買取再販認定住宅等の取得をして令和6年中に入居する場合、令和4・5年に入居した時の住宅ローン控除の上限額が維持されます。具体的に対象となる子育て世帯等は下記のとおりです。

  • 40歳未満で配偶者を有する者
  • 40歳以上で40歳未満の配偶者を有する者
  • 19歳未満の扶養親族を有する者

(注1)「認定住宅等」とは、認定住宅、ZEH水準省エネ住宅および省エネ基準適合住宅を指します。

改正前(令和6年・7年入居)
新築・買取再販住宅

認定住宅

(認定長期優良・認定低炭素)

ZEH水準省エネ住宅 省エネ基準適合住宅
借入限度額 4,500万円 3,500万円 3,000万円
改正後(令和6年入居の場合)
新築・買取販売住宅

認定住宅

(認定長期優良・認定低炭素)

ZEH水準省エネ住宅 省エネ基準適合住宅
借入限度額 子育て世帯等 5,000万円 4,500万円 4,000万円
借入限度額 それ以外 4,500万円 3,500万円 3,000万円

新築住宅の床面積要件の緩和

合計所得金額1,000万円以下の者に限り、新築住宅の床面積要件を40平方メートル以上に緩和する措置について、建築確認の期限が令和6年12月31日まで延長されます。

令和6・7年に入居予定の新築住宅について住宅ローン控除の申請を予定されている方へ

令和6年1月以降に建築確認を受けた新築住宅の場合、省エネ基準を満たす住宅でない場合は住宅ローン控除を受けられません。

住宅ローン控除の詳細は国土交通省ホームページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

総務部 市民税課 市民税第1係
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 ファクス:0480-23-6905
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。