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個人市県民税の給与からの特別徴収の徹底について

更新日:2021年9月29日

問い合わせ先:市民税課 市民税第2係

埼玉県と県内すべての市町村では、個人市県民税の給与からの特別徴収を徹底しています

 埼玉県と県内すべての市町村では、平成27年度から、原則すべての給与支払者を特別徴収義務者に指定する取り組みを徹底しています。
 まだ特別徴収を実施していない事業主の皆様は、速やかにご対応をお願いします。

 詳細は以下のページをご参照ください。
 ・給与からの特別徴収とは
 ・給与支払報告書の提出について

このページに関するお問い合わせ

総務部 市民税課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:shiminzei@city.kuki.lg.jp
メール送信フォームを利用する

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