公的年金等所得者に係る確定申告不要制度について
更新日:2018年4月1日
問い合わせ先:市民税課 市民税第1係
公的年金等所得者に係る確定申告不要制度
平成23年度税制改正により、その年中の公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が、20万円以下である場合には、所得税の確定申告をする必要がなくなる確定申告不要制度が創設されました。
ただし、この場合であっても、所得税の還付を受けるためには、確定申告が必要になります。
なお、平成27年分以後から、源泉徴収の対象とならない公的年金等(外国で支払われる年金)の支給を受ける方は、公的年金等に係る確定申告不要制度の適用はできません。
また、次の場合には、確定申告は不要になりますが、市県民税の申告が必要になります。
- 公的年金等に係る雑所得のみがある方で、「公的年金等の源泉徴収票」に記載されている控除(社会保険料控除や配偶者控除、扶養控除、基礎控除等)以外の各種控除を受けるとき
例)社会保険料控除(年金天引き以外)、生命保険料、医療費控除等がある場合 - 公的年金等に係る雑所得以外の所得があるとき
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