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令和6年度個人市県民税について定額減税を実施します

更新日:2024年7月31日

制度概要

令和6年度税制改正の大綱において、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却の一時的な措置として、令和6年分の所得税および令和6年度の個人市県民税について定額減税を実施することが決定しました。

※所得税の定額減税については外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。国税庁ホームページ(外部サイト)をご確認ください。

定額減税の対象者

令和6年度個人市県民税所得割の納税義務者のうち、前年の合計所得金額が1,805万円以下の人が対象となります。

※均等割のみ課税される納税義務者は定額減税の対象外となります。

定額減税額の算出方法

納税義務者本人および控除対象配偶者・扶養親族1人につき、令和6年度の個人市県民税1万円が減税されます。なお、減税はすべての税額控除(寄附金税額控除や住宅ローン控除など)を行った後の所得割額から行います。

※国外居住者は控除対象配偶者および扶養親族の算定から除きます。
※算出した減税額が所得割額を上回る場合は、所得割額が減税の限度額となります。(均等割額への減税の適用はできません。)

計算例

【控除対象配偶者及び扶養親族2名の場合の定額減税額】

 本人(1人)+控除対象配偶者(1人)+扶養親族(2人)=4万円

定額減税額の確認方法

徴収方法に応じてそれぞれ次の通り税額決定通知書に記載されます。

普通徴収(事業所得等の方)・年金特別徴収(年金所得者の方)

「令和6年度市民税・県民税税額決定通知書」の「市民税・県民税・森林環境税課税明細その4」下部にある、税額控除等(2)内訳欄にて確認できます。


(1)定額減税控除:個人市県民税における減税額です。上記例の場合は市民税から24,000円、県民税から16,000円の合わせて4万円が減税されます。

(2)控除済額:個人市県民税から減税された合計額です。

(3)控除外額:減税額のうち、所得割額から減税しきれなかった場合、その額が表示されます。

給与特別徴収(給与所得者の方)

「令和6年度給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額の決定通知書(納税義務者用)」の中の摘要欄で確認できます。


減税控除済額:個人市県民税における減税額です。上記例の場合は市民税24,000円、県民税16,000円の合わせて4万円が減税されます。

控除外額:減税額のうち、所得割額から減税しきれなかった場合、その額が表示されます。

定額減税の実施方法

定額減税の対象となる納税義務者は徴収方法に応じてそれぞれ次のとおり減税を実施します。

※給与特別徴収とほかの徴収方法の併用徴収の方は、原則として給与特別徴収の税額から減税されます。
※年度途中に徴収方法が変更となる場合(退職等による特別徴収から普通徴収への変更等)、変更後の徴収方法における減税の実施方法は下記とは異なります。
※年度途中に新たに課税される場合や税額変更が生じる場合の徴収方法における減税の実施方法は下記とは異なります。

普通徴収(事業所得者等の方)

定額減税前の税額をもとに算出した第1期分(令和6年6月分)の税額から減税し、第1期分から減税しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次減税します。


 

年金特別徴収(年金所得者の方)

定額減税前の税額をもとに算出した令和6年10月分の特別徴収税額から減税し、減税しきれない場合は令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次減税します。

※令和6年度から新たに年金特別徴収が開始される場合は、第1期分(令和6年6月分)および第2期分(令和6年8月分)は普通徴収の方法による減税を実施し、減税しきれない場合は、令和6年10月分以降の特別徴収税額から、順次減税します。


 

給与特別徴収(給与所得者の方)

定額減税対象の方は令和6年6月分は徴収せずに、定額減税後の税額を令和6年7月分から令和7年5月分の11か月に分割して徴収します。(100円未満の端数については、最初の月で徴収します。)
※減税により所得割額が0円となる場合は、令和6年7月分に均等割額をまとめて徴収します。
※特別徴収税額の決定・変更通知書は、定額減税の対象か否かにかかわらず、全従業員分について、例年通り5月中旬にお送りします。
※定額減税の対象外となる均等割のみの課税される納税義務者は、従来のとおり、令和6年6月分から徴収します。


 

その他注意事項

算定基礎となる所得割額への影響について

令和6年度個人市県民税において次の算定基礎となる所得割額は定額減税前の額となりますので、定額減税による影響は生じません。

  • 寄附金税額控除の特例控除(ふるさと納税)の上限額の算定における所得割額
  • 年金特別徴収の翌年度仮徴収税額(令和7年4月、6月、8月)の算定における所得割額

控除対象配偶者以外の同一生計配偶者に係る定額減税について

同一生計配偶者のうち、前年の合計所得金額が1,000万円以上である納税義務者の配偶者(同一生計配偶者のうち、控除対象配偶者を除いた配偶者)については、令和6年度の個人市県民税の定額減税における扶養親族等の算定の対象になりませんが、令和7年度の個人市県民税において、当該配偶者を有する場合には、1万円が減税されます。

定額減税補足給付について

定額減税で減税しきれない額がある場合の補足給付については「定額減税補足給付について」をご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

総務部 市民税課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:shiminzei@city.kuki.lg.jp
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