農地及びその他の地目の税額の求め方
農地は、一般農地と市街化区域農地に区分され、それぞれ評価及び課税(税負担の調整措置など)について、宅地等とは異なる仕組みがとられています。また、市街化区域農地は、一般の市街化区域農地と三大都市圏の特定市の市街化区域農地(特定市街化区域農地)とに区分されています。
一般農地
一般農地は、市街化区域農地や転用許可を受けた農地などを除いたものです。
一般農地については、負担水準の区分に応じたなだらかな税負担の調整措置が導入されています。
今年度の課税標準額=前年度課税標準額×負担調整率
負担水準 |
負担調整率 |
---|---|
0.9~ |
1.025 |
0.8~0.9 |
1.05 |
0.7~0.8 |
1.075 |
~0.7 |
1.1 |
市街化区域農地
市街化区域農地は、市街化区域内の農地で、生産緑地地区の指定を受けたものを除いたものです。したがって、市街化区域内にある農地であっても、生産緑地地区の指定を受けた農地であれば、一般農地になります。
一般の市街化区域農地
一般の市街化区域農地は、一般農地と評価方法は異なりますが、原則として評価額に3分の1を乗じた額が課税標準額となり、税負担の調整措置については一般農地と同様とされます。
三大都市圏の特定市の市街化区域農地
三大都市圏の特定市にある市街化区域農地(特定市街化区域農地)は、原則として評価額に3分の1を乗じた額が課税標準額となります。
*三大都市圏の特例市とは、東京都の特別区、三大都市圏(首都圏、近畿圏、中部圏)にある政令指定都市及び既成市街地、近郊整備地帯などに所在する市をいい、久喜市もこれにあたります。ただし、合併市町村の特例法に基づき、菖蒲・栗橋・鷲宮地区については、平成27年度までは一般の市街化区域農地として課税しています。
特定市街化区域農地の税額の求め方
固定資産税は、次の(ア)(イ)の内、いずれか低い方の額になります。
(ア)課税標準額(価格×3分の1)×税率=税額
(イ){前年の課税標準額+(本来の課税標準額×5%)}×税率
*ただし、前記で計算した額が、本来の課税標準額の20%を下回る場合は本来の課税標準額の20%が今年度の課税標準額となります。
宅地・農地以外の土地に対する課税
山林・その他の地目については、次の(ア)(イ)のうちいずれか低いほうの額になります。
(ア)今年度の価格(=本来の課税標準額)×税率=税額
(イ)(前年度の課税標準額+本来の課税標準額×5%)×税率=税額
ただし、(イ)により算定した額が、本来の課税標準額×20%×税率を下回る場合は、本来の課税標準額×20%×税率を採用します。
*宅地、農地等のうちに介在する山林及び市街地近郊の山林で、当該山林の近傍宅地、農地等との均衡上、一般の山林の評価方法によって評価することが適当でないと認められるもの(これを介在山林といいます。)については、当該山林の付近の宅地、農地等の価格に比準してその価格を求めます。
この介在山林のうち、宅地並み評価の土地及びその他の地目のうち宅地並み評価の土地については、商業地等の宅地と同様の税負担の調整措置が適用されます。
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