家屋の評価のしくみ

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ページ番号1003230  更新日 2025年2月21日

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家屋は、固定資産評価基準によって、再建築価格を基礎に評価します。

新築家屋の評価

評価額=再建築価格×経年減点補正率

再建築価格とは

再建築価格とは、評価対象の家屋と同一のもの(同一の構造で、同程度の部材を用いて建築するもの)を、評価の時点においてその場所に再び新築するとした場合に必要とされる建築費をいいます。

実際には、家屋調査により確認した家屋の部分別の仕上材等を、固定資産評価基準に照らし合わせて積算し、1棟の再建築に要する価格を算出したものです。

経年減点補正率とは

経年減点補正率とは、家屋の建築後の年数の経過によって生じる損耗状況による減価をあらわしたものです。この割合は、固定資産評価基準において構造・種別ごとに示されており、対象家屋に該当する表を適用して、当該年度の補正率を計算します。

新築家屋以外の家屋(在来分家屋)の評価

在来分家屋については、基準年度(3年ごと)に評価替えが行われ、令和6年度は評価替えの年となります。

その評価額については下記の算式により算出しますが、算出された額が前年度の評価額を超える場合には、評価額を引き上げることはなく、前年度の評価額に据え置きます。

評価額=再建築価格×経年減点補正率
上記の評価額を前年度の評価額(基準年度の前年度の再建築価格 × 再建築費評点補正率(上昇率))に据え置く
『木造家屋・・・1.11 非木造家屋・・・1.07』

  • 再建築費評点補正率とは、前回の評価替えからの3年間の建築物価の変動を反映した率です。上記の数値は、令和6年度の評価替えの際に適用するものです。

家屋の税額の算出方法

家屋は、原則として評価額(価格)が課税標準額となりますので、それに税率を乗じて税額を求めます。

 【評価額=課税標準額(価格)】×税率(1.4%)=税額

このページに関するお問い合わせ

総務部 資産税課 家屋係
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 ファクス:0480-22-3319
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。