交付できる証明書の種類及び交付手数料等
固定資産税及び都市計画税に関して交付することができる証明書の申請方法、種類、交付対象者、交付対象資産、記載事項、交付手数料、交付申請に必要なもの及び申請書の様式は、次のとおりです。
申請方法
固定資産税及び都市計画税に関して交付することができる証明書は、久喜市役所資産税課又は各行政センター市民係の窓口、郵送、または電子申請で申請することができます。
- 郵送による申請(固定資産税)は下記のリンクを参照してください。
- 電子申請・届出サービスによる申請は下記リンクを参照してください。
交付できる証明書の種類、交付対象者及び交付対象資産
固定資産税及び都市計画税に関して交付することができる証明書の種類、交付対象者及び交付対象資産は、次の一覧のとおりです。
なお、各証明書の交付は、久喜市役所資産税課又は各行政センター市民係において即日交付することができます。ただし、既存家屋証明書・無資産証明書・住宅用家屋証明書・地番現況図の写しの発行は、久喜市役所資産税課のみの取扱いとなります。また、既存家屋証明書の交付には、約1週間程度の時間を要しますので、予めご了承ください。
交付できる証明書の種類、交付対象者、交付対象資産一覧
証明書の種類:固定資産評価額証明書(土地、家屋)
- 交付対象者
-
- 納税義務者(個人・法人)
- 土地について賃借権その他の使用又は収益を目的とする権利(対価が支払われるものに限る。)を有する者
- 家屋について賃借権その他の使用又は収益を目的とする権利(対価が支払われるものに限る。)を有する者
- 証明年度の賦課期日後に所有者になった者
- 民事訴訟費用等に関する法律の規定(注2)に基づく申し立てをしようとする者
- 交付対象資産
-
- 自己所有の資産
- 当該権利の目的である土地
- 当該権利の目的である家屋及びその敷地である土地
- 当該土地又は家屋
- 当該申し立ての目的である固定資産
証明書の種類:地番現況図
- 交付対象者
-
- 納税義務者(個人・法人)
- 土地について賃借権その他の使用又は収益を目的とする権利(対価が支払われるものに限る。)を有する者
- 家屋について賃借権その他の使用又は収益を目的とする権利(対価が支払われるものに限る。)を有する者
- 証明年度の賦課期日後に所有者になった者
- 民事訴訟費用等に関する法律の規定(注2)に基づく申し立てをしようとする者
- 交付対象資産
-
- 自己所有の資産
- 当該権利の目的である土地
- 当該権利の目的である家屋及びその敷地である土地
- 当該土地又は家屋
- 当該申し立ての目的である固定資産
証明書の種類:固定資産公租公課証明書(土地、家屋)
- 交付対象者
-
- 納税義務者(個人・法人)
- 土地について賃借権その他の使用又は収益を目的とする権利(対価が支払われるものに限る。)を有する者
- 家屋について賃借権その他の使用又は収益を目的とする権利(対価が支払われるものに限る。)を有する者
- 証明年度の賦課期日後に所有者になった者
- 交付対象資産
-
- 自己所有の資産
- 当該権利の目的である土地
- 当該権利の目的である家屋及びその敷地である土地
- 当該土地又は家屋
証明書の種類:土地所有証明書
- 交付対象者
- 納税義務者
- 交付対象資産
- 自己所有の資産
証明書の種類:家屋所有証明書
- 交付対象者
- 納税義務者
- 交付対象資産
- 自己所有の資産
証明書の種類:既存家屋証明書
- 交付対象者
- 全ての者
- 交付対象資産
- 昭和46年1月1日時点に存在する家屋のみ(ただし、旧久喜市及び旧鷲宮町の分に限る。)
証明書の種類:無資産証明書
- 交付対象者
- 申請者及び申請者と同居の親族
- 交付対象資産
- なし
証明書の種類:固定資産税名寄帳兼課税台帳
- 交付対象者
- 納税義務者
- 交付対象資産
- 自己所有の資産
証明書の種類:償却資産課税台帳
- 交付対象者
- 納税義務者
- 交付対象資産
- 自己所有の資産
証明書の種類:住宅用家屋証明書
- 交付対象者
- 登記物件の登記申請者又はその代理人
- 交付対象資産
- 登記物件
- (注1)住宅用家屋証明書以外の証明書において、次の事項のいずれかに該当する場合には、表に定める者以外の者でも交付を求めることができます。
- 納税義務者の同居の親族
- 納税義務者の納税管理人
- 納税義務者の成年後見人又は未成年後見人
- 納税義務者が死亡している場合は、その相続人又は相続権利者
- 納税義務者の同居の親族を除く交付対象者から委任を受けた者
- 法令等に基づく正当な理由を有する者(対象者につきましては下記の添付ファイルをご覧ください)
- (注2)民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号)別表第一の一から七の項まで、十の項、十一の二の項ロ、十三の項及び十四の項の上欄に掲げる規定をいいます。
交付できる証明書の記載事項及び交付手数料
固定資産税及び都市計画税に関して交付することができる証明書の記載事項及び交付手数料は、次の一覧のとおりです。
証明書の種類 | 記載事項 | 交付手数料 |
---|---|---|
固定資産評価額証明書(土地) | 所在地番、地目、地積、評価額等 | 1件あたり最初の一筆300円、以降一筆毎50円追加 |
固定資産評価額証明書(家屋) | 所在地番、建築年、構造、家屋番号、種類、床面積、評価額等 | 1件あたり最初の一棟300円、以降一棟毎50円追加 |
固定資産公租公課証明書(土地) | 所在地番、地目、地積、課税標準額、税額相当額等 | 1件あたり最初の一筆300円、以降一筆毎50円追加 |
固定資産公租公課証明書(家屋) | 所在地番、家屋番号、種類、構造、床面積、課税標準額、税額相当額等 | 1件あたり最初の一棟300円、以降一棟毎50円追加 |
土地所有証明書 | 納税義務者氏名及び住所、所在地番、地目、地積等 | 1件あたり最初の一筆300円、以降一筆毎50円追加 |
家屋所有証明書 | 納税義務者氏名及び住所、所在地番、種類、構造、床面積等 | 1件あたり最初の一棟300円、以降一棟毎50円追加 |
既存家屋証明書 | 所在地番、用途、床面積、建築年、所有者氏名(ただし、旧久喜市、旧鷲宮町の分に限る。) | 1件あたり最初の一棟300円、以降一棟毎50円追加 |
無資産証明書 | 市内に固定資産を所有していないこと | 1件あたり300円 |
固定資産税名寄帳兼課税台帳 | 所有する土地・家屋の所在地番、評価額、課税標準額等 | 1枚あたり300円 |
償却資産課税台帳 | 所有する償却資産の品名、数量、取得年月、取得価額、耐用年数、評価額、課税標準額等 | 1枚あたり300円 |
地番現況図 | 土地の所在、配置等 | 1枚あたり300円 |
住宅用家屋証明書 | 申請者の住所、氏名、家屋の所在地等 | 1件あたり1,300円 |
交付申請に必要なもの
固定資産税及び都市計画税に関する証明書の交付申請に必要なものは、次の一覧のとおりです。
交付申請に必要なもの一覧
固定資産評価額証明書(土地、家屋)
- 納税義務者が申請する場合
- 納税義務者の本人確認ができるもの(注2)
- 土地について賃借権その他の使用又は収益を目的とする権利(対価が支払われるものに限る。)を有する者が申請する場合
- 当該権利者の本人確認ができるもの(注2)
- 当該権利を証する書類(賃貸借契約書等)
- 家屋について賃借権その他の使用又は収益を目的とする権利(対価が支払われるものに限る。)を有する者が申請する場合
- 当該権利者の本人確認ができるもの(注2)
- 当該権利を証する書類(賃貸借契約書等)
- 証明年度の賦課期日後に所有者になった者が申請する場合
- 当該所有者の本人確認ができるもの(注2)
- 当該権利を証する書類(登記事項証明書、売買契約書等)
- 民事訴訟費用等に関する法律の規定(注3)に基づく申し立てをしようとする者が申請する場合
- 当該申し立てをしようとする者の本人確認ができるもの(注2)
- 当該申し立ての内容が確認できる書類(申立書、物件目録等)
固定資産公租公課証明書(土地、家屋)
- 納税義務者が申請する場合
- 納税義務者の本人確認ができるもの(注2)
- 土地について賃借権その他の使用又は収益を目的とする権利(対価が支払われるものに限る。)を有する者が申請する場合
- 当該権利者の本人確認ができるもの(注2)
- 当該権利を証する書類(賃貸借契約書等)
- 家屋について賃借権その他の使用又は収益を目的とする権利(対価が支払われるものに限る。)を有する者が申請する場合
- 当該権利者の本人確認ができるもの(注2)
- 当該権利を証する書類(賃貸借契約書等)
- 証明年度の賦課期日後に所有者になった者が申請する場合
- 当該所有者の本人確認ができるもの(注2)
- 当該権利を証する書類(登記事項証明書、売買契約書等)
- 民事訴訟費用等に関する法律の規定(注3)に基づく申し立てをしようとする者が申請する場合
- 当該申し立てをしようとする者の本人確認ができるもの(注2)
- 当該申し立ての内容が確認できる書類(申立書、物件目録等)
土地所有証明書
申請者の本人確認ができるもの(注2)
家屋所有証明書
申請者の本人確認ができるもの(注2)
既存家屋証明書
特になし
無資産証明書
申請者の本人確認ができるもの(注2)
固定資産税名寄帳兼課税台帳
申請者の本人確認ができるもの(注2)
償却資産課税台帳
申請者の本人確認ができるもの(注2)
地番現況図
申請者の本人確認ができるもの(注2)
住宅用家屋証明書
下記の「住宅用家屋証明書必要書類一覧」をご参照ください。
- (注1)住宅用家屋証明書以外の証明書において、次の事項のいずれかに該当する者が申請する場合には、それぞれ次に掲げるものが必要です。
- 納税義務者の同居の親族
- 納税義務者の同居の親族の本人確認ができるもの(注2)
- 納税義務者の納税管理人
- 納税義務者の納税管理人の本人確認ができるもの(注2)
- 納税義務者の成年後見人又は未成年後見人
- 納税義務者の成年後見人又は未成年後見人の本人確認ができるもの(注2)
- 成年後見人又は未成年後見人に係る登記事項証明書(写し可)
- 納税義務者が死亡している場合は、その相続人又は相続権利者
- 相続人又は相続権利者の本人確認ができるもの(注2)
- 被相続人の除籍謄本(写し可)及び相続人又は相続権利者の戸籍謄本(写し可)。なお、この際は被相続人と相続人又は相続権利者との親族関係が明確にわかるものが全て必要です。
- 納税義務者の同居の親族を除く交付対象者から委任を受けた者
- 委任を受けた者の本人確認ができるもの(注2)
- 委任状
- 法令等に基づく正当な理由を有する者
- 借家人などの本人確認ができるもの(注2)
- 借地・借家などが確認できる契約書などの書類が必要です
- 法人が所有する資産を申請する場合
- 申請者もしくは、委任を受けた者の本人確認ができるもの(注2)
- 会社等の法人印または代表者印の押印されている委任状
- (注2)「本人確認ができるもの」とは、次に掲げるものをいいます。
マイナンバーカード、運転免許証、住民基本台帳カード、在留カード、健康保険証、戦傷病者手帳、身体障害者手帳、療育手帳、生活保護受給者証、年金証書、年金手帳、宅地建物取引主任者証等 - (注3)民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号)別表第一の一から七の項まで、十の項、十一の二の項ロ、十三の項及び十四の項の上欄に掲げる規定をいいます。
申請書の様式
住宅用家屋証明書以外の証明書を取得したい場合
住宅用家屋証明書を取得したい場合
(注)「住宅用家屋証明申請書」及び「住宅用家屋証明書」に必要事項をご記入の上、併せてご提出ください。
住宅用家屋証明申請書
住宅用家屋証明書
委任状【参考例】
(注)委任状は、必要事項が記載されていれば、任意の様式でも結構です。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
総務部 資産税課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 ファクス:0480-22-3319
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。