閲覧できる証明書の種類及び閲覧手数料等

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ページ番号1003259  更新日 2025年2月26日

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固定資産税及び都市計画税に関して閲覧することができる証明書の種類、閲覧対象者、閲覧対象資産、記載事項、閲覧手数料、閲覧申請に必要なもの及び申請書の様式は、次のとおりです。

閲覧できる証明書の種類、閲覧対象者及び閲覧対象資産

固定資産税及び都市計画税に関して閲覧することができる証明書の種類、閲覧対象者及び閲覧対象資産は、次の一覧のとおりです。
なお、各証明書の閲覧は、久喜市役所資産税課(地番現況図は資産税課のみの取り扱いになります。)又は各行政センター市民係において即日閲覧することができます。

閲覧できる証明書の種類、閲覧対象者、閲覧対象資産一覧

証明書の種類:固定資産税名寄帳兼課税台帳

閲覧対象者
納税義務者(個人・法人)
閲覧対象資産
自己所有の資産

証明書の種類:償却資産課税台帳

閲覧対象者
納税義務者(個人・法人)
閲覧対象資産
自己所有の資産

証明書の種類:地番現況図

閲覧対象者
  1. 納税義務者(個人・法人)
  2. 土地について賃借権その他の使用又は収益を目的とする権利(対価が支払われるものに限る。)を有する者
  3. 家屋について賃借権その他の使用又は収益を目的とする権利(対価が支払われるものに限る。)を有する者
  4. 証明年度の賦課期日後に所有者になった者
閲覧対象資産
  1. 自己所有の資産
  2. 当該権利の目的である土地
  3. 当該権利の目的である家屋及びその敷地である土地
  4. 当該土地又は家屋

  • (注1)次の事項のいずれかに該当する場合には、表に定める者以外の者でも閲覧を求めることができます。
  1. 納税義務者の同居の親族
  2. 納税義務者の納税管理人
  3. 納税義務者の成年後見人又は未成年後見人
  4. 納税義務者が死亡している場合は、その相続人又は相続権利者
  5. 納税義務者の同居の親族を除く閲覧対象者から委任を受けた者
  6. 法令等に基づく正当な理由を有する者(対象者につきましては下記の添付ファイルをご覧ください)

閲覧できる証明書の記載事項及び閲覧手数料

固定資産税及び都市計画税に関して閲覧することができる証明書の記載事項及び閲覧手数料は、次の一覧のとおりです。

閲覧できる証明書の記載事項及び閲覧手数料一覧

固定資産税名寄帳兼課税台帳

記載事項
所有する土地、家屋の所在地番、評価額、課税標準額等
閲覧手数料
  1. 毎年4月1日から第1期納期限日までの期間の場合(注1)
    無料
  2. 上記1を除く期間の場合
    1枚あたり200円

償却資産課税台帳

記載事項
所有する償却資産の品名、数量、取得年月、取得価額、耐用年数、評価額、課税標準額等
閲覧手数料
  1. 毎年4月1日から第1期納期限日までの期間の場合(注1)
    無料
  2. 上記1を除く期間の場合
    1枚あたり200円

地番現況図

記載事項
土地の所在、配置等
閲覧手数料
1枚あたり200円

  • (注1)「毎年4月1日」や「第1期納期限日」が土日祝である場合は、それぞれの日の翌開庁日になります。

閲覧申請に必要なもの

固定資産税及び都市計画税に関する証明書の閲覧申請に必要なものは、次の表のとおりです。

閲覧申請に必要なもの一覧

証明書の種類

必要なもの

固定資産税名寄帳兼課税台帳 申請者の本人確認ができるもの(注2)
償却資産課税台帳 申請者の本人確認ができるもの(注2)
地番現況図 申請者の本人確認ができるもの(注2)

 

  • (注1)次の事項のいずれかに該当する者が申請する場合には、それぞれ次に掲げるものが必要です。
  1. 納税義務者の同居の親族
    • 納税義務者の同居の親族の本人確認ができるもの(注2)
  1. 納税義務者の納税管理人
    • 納税義務者の納税管理人の本人確認ができるもの(注2)
  1. 納税義務者の成年後見人又は未成年後見人
    • 納税義務者の成年後見人又は未成年後見人の本人確認ができるもの(注2)
    • 成年後見人又は未成年後見人に係る登記事項証明書(写し可)
  1. 納税義務者が死亡している場合は、その相続人又は相続権利者
    • 相続人又は相続権利者の本人確認ができるもの(注2)
    • 被相続人の除籍謄本(写し可)及び相続人又は相続権利者の戸籍謄本(写し可)。なお、この際は被相続人と相続人又は相続権利者との親族関係が明確にわかるものが全て必要です。
  1. 納税義務者の同居の親族を除く交付対象者から委任を受けた者
    • 委任を受けた者の本人確認ができるもの(注2)
    • 委任状
  1. 法令等に基づく正当な理由を有する者
    • 借家人などの本人確認ができるもの(注2)
    • 借地・借家などが確認できる契約書などの書類が必要です
  1. 法人が所有する資産を申請する場合
    • 申請者もしくは、委任を受けた者の本人確認ができるもの(注2)
    • 会社等の法人印または代表者印の押印されている委任状
  • (注2)「本人確認ができるもの」とは、次に掲げるものをいいます。
    マイナンバーカード、運転免許証、住民基本台帳カード、在留カード、健康保険証、戦傷病者手帳、身体障害者手帳、療育手帳、生活保護受給者証、年金証書、年金手帳、宅地建物取引主任者証等

申請書の様式

証明書を閲覧したい場合

委任状【参考例】

  • (注)委任状は、必要事項が記載されていれば、任意の様式でも結構です。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 資産税課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 ファクス:0480-22-3319
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。