景観法

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ページ番号1005240  更新日 2025年2月21日

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制度の概要

久喜市は、埼玉県の景観計画区域に属しています。
市内において、一定の規模を超える建築や物件の堆積などの行為をしようとする場合は、工事着手の30日前までに、市に対して埼玉県景観条例に基づく届出を行う必要があります。

届出書類一覧、届出様式

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このページに関するお問い合わせ

まちづくり推進部 都市計画課 計画・堤防対策係
〒346-0024 久喜市北青柳1404番地7
電話:0480-22-1111 ファクス:0480-22-0300
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。