住居表示に関する届出

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ページ番号1007317  更新日 2025年2月21日

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建物を新築・改築された皆様へ

住居表示区域内に建物を新築した場合には届出が必要です。

住居表示実施区域では、土地の地番(不動産登記簿上の表示)とは別にその建物自体に住所となる住居表示番号が決められます。次の対象区域に建物を新築又は改築された場合、市民課窓口に届出をする必要があります。

対象区域

上町、本町1から8丁目、久喜中央1から4丁目、久喜東1から6丁目、南1から5丁目、久喜北1から2丁目、栗橋北1から2丁目、栗橋中央1から2丁目、栗橋東1から6丁目、緑1丁目、砂原1丁目、鷲宮中央1から2丁目、鷲宮1から6丁目

  • 特に、建物が住宅の場合は、そこに住み始めるまでに届出を済ませてください。
  • 改築をされた場合、出入り口の位置によっては住所が変わることがあります。
  • 住所が決まると「住居表示板」(住所が書かれたプレート)を交付します。
  • 建物から出入り口の状況などにより、住居表示番号の付定に数日必要となる場合があります。

届出に必要なもの

  1. 建物その他工作物新築届(様式第2号)
  2. 建物の配置図、平面図(コピーの場合は、等倍で敷地の地番がわかるように)
  3. 公図の写し

申請書の様式

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このページに関するお問い合わせ

市民部 市民課(総合窓口) 市民・パスポート係
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 ファクス:0480-22-3319
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。