建築基準法の道路種別判定について
令和7年1月6日より、新たな「道路種別判定依頼書」及び「資料」で道路判定をさせていただきます
建築基準法の道路は、種別によって、建築後退が必要になる場合があります。このため、建築物の建築の際は、道路種別を確認することが重要となります。
この度、円滑な道路種別判定とそのための資料の案内を実施するため、下記のとおり令和7年1月6日より、新たな「道路種別判定依頼書」及び「資料」(可能な範囲ご協力ください)で道路判定をさせていただきます。ご協力をお願いします。
道路種別確認の流れ
- 判定済みの場合
- 電話・窓口で問い合わせ
- 電話・窓口で回答
- 未判定の場合
- 電話・窓口で問い合わせ
- 道路種別判定依頼(※1)及び資料(※2)を提出
- 市による道路判定調査
- 後日電話で回答
- 留意事項
- 市道認定状況は、「建設部建設管理課調査係」へお問い合わせください。
道路種別判定依頼書(※1)・資料(※2)提出
- 「道路種別判定依頼書」(※1)と記入方法
- 「資料」(※2 可能な範囲でご協力ください)と記入方法
- 付近見取図(1500分の1程度の住宅地図等)
判定依頼敷地を「青色」、判定依頼道路を「赤色」で囲ってください。 - 現公図
判定依頼敷地を「青色」、判定依頼道路を「赤色」で囲ってください。 - 判定依頼の敷地・道路の現況写真
判定依頼敷地を「青色」、判定依頼道路を「赤色」で囲ってください。 - 道路台帳平面図(写し)(建設部建設管理課でご確認ください。)
判定依頼敷地を「青色」、判定依頼道路を「赤色」で囲ってください。 - 測量図及び確定図等
判定依頼敷地を「青色」、判定依頼道路を「赤色」で囲ってください。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
まちづくり推進部 建築審査課 企画指導係
〒346-0024 久喜市北青柳1404番地7
電話:0480-22-1111 ファクス:0480-22-0300
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。