建築基準法の道路種別判定について

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ページ番号1008507  更新日 2025年2月21日

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令和7年1月6日より、新たな「道路種別判定依頼書」及び「資料」で道路判定をさせていただきます

建築基準法の道路は、種別によって、建築後退が必要になる場合があります。このため、建築物の建築の際は、道路種別を確認することが重要となります。

この度、円滑な道路種別判定とそのための資料の案内を実施するため、下記のとおり令和7年1月6日より、新たな「道路種別判定依頼書」及び「資料」(可能な範囲ご協力ください)で道路判定をさせていただきます。ご協力をお願いします。

道路種別確認の流れ

  1. 判定済みの場合
    • 電話・窓口で問い合わせ
    • 電話・窓口で回答
  2. 未判定の場合
    • 電話・窓口で問い合わせ
    • 道路種別判定依頼(※1)及び資料(※2)を提出
    • 市による道路判定調査
    • 後日電話で回答
  3. 留意事項
    • 市道認定状況は、「建設部建設管理課調査係」へお問い合わせください。

道路種別判定依頼書(※1)・資料(※2)提出

  1. 「道路種別判定依頼書」(※1)と記入方法
  1. 「資料」(※2 可能な範囲でご協力ください)と記入方法 
  • 付近見取図(1500分の1程度の住宅地図等)
    判定依頼敷地を「青色」、判定依頼道路を「赤色」で囲ってください。
  • 現公図
    判定依頼敷地を「青色」、判定依頼道路を「赤色」で囲ってください。
  • 判定依頼の敷地・道路の現況写真
    判定依頼敷地を「青色」、判定依頼道路を「赤色」で囲ってください。
  • 道路台帳平面図(写し)(建設部建設管理課でご確認ください。)
    判定依頼敷地を「青色」、判定依頼道路を「赤色」で囲ってください。
  • 測量図及び確定図等
    判定依頼敷地を「青色」、判定依頼道路を「赤色」で囲ってください。

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このページに関するお問い合わせ

まちづくり推進部 建築審査課 企画指導係
〒346-0024 久喜市北青柳1404番地7
電話:0480-22-1111 ファクス:0480-22-0300
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。