生産緑地地区とは

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ページ番号1005245  更新日 2025年2月26日

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写真:生産緑地地区
生産緑地地区

「生産緑地地区」とは、市街化区域内にある農地の緑地機能などに着目して、公害または災害の防止、農林漁業と調和した都市環境づくりに役立つ農地を保全することで、良好な都市環境の形成を図るために都市計画で定める地域地区です。

生産緑地地区の指定

  • 市内の市街化区域内に存する面積500平方メートル以上で良好に耕作されている農地のうち、生産緑地法の指定要件等に該当する農地について、土地所有者等の同意を得たうえで、都市計画の手続を経て平成4年12月4日に指定しました。また、当初指定から30年を経過する令和4年12月4日に、土地所有者の意向を確認したうえで、特定生産緑地に指定しています。
  • 生産緑地の指定を受けた農地には標識が設置され、農地としての管理義務や建築等の行為制限が課される一方、固定資産税の軽減や、相続税の納税猶予などの税制優遇を受けることができます。

久喜市の生産緑地地区の指定状況

地区数および面積 令和6年10月31日現在
生産緑地地区 指定地区数 指定面積
特定生産緑地地区 19 2.12ヘクタール
非特定生産緑地地区 7 0.73ヘクタール
合計 26 2.85ヘクタール

※特定生産緑地と非特定生産緑地が混在する2地区は、特定生産緑地地区に含まれています。

このページに関するお問い合わせ

まちづくり推進部 公園緑地課 計画整備係
〒346-0024 久喜市北青柳1404番地7
電話:0480-22-1111 ファクス:0480-22-0300
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。