特定生産緑地制度

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ページ番号1005246  更新日 2025年2月21日

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平成30年に施行された改正生産緑地法により、農地を計画的に保全するための制度の一つとして、新たに「特定生産緑地制度」が創設されました。
この制度は、生産緑地地区の指定後30年を経過する日までに、所有者等の意向を基に特定生産緑地に指定することで、買い取りの申し出ができる時期が10年延期されるとともに、生産緑地地区で適用を受けていた税制優遇等の措置が継続される制度です。

特定生産緑地の指定

指定した場合

  • 10年ごとに継続の判断ができます。
  • 固定資産税、都市計画税は引き続き農地課税となります。
  • 相続税納税猶予の適用が継続されます。(次世代の方も適用可能です。)

指定しなかった場合

  • 申出基準日以後は、いつでも買取り申出が可能です。
    (買取り申出後、行為制限が解除されるまでは、行為制限の規制は継続されます。)
  • 固定資産税、都市計画税が段階的に宅地並み課税に引き上げられます。
  • 相続税納税猶予は現世代の方のみ適用されます。(次世代の方は適用を受けられません。)

特定生産緑地の指定状況

市では、平成4年(1992年)に生産緑地地区に指定した農地を対象に特定生産緑地の指定手続きを進め、令和4年11月30日に21地区、約2.94ヘクタールの生産緑地を特定生産緑地に指定しました。

※特定生産緑地としての効力が発生するのは、申出基準日(令和4年12月4日)からとなります。

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このページに関するお問い合わせ

まちづくり推進部 公園緑地課 計画整備係
〒346-0024 久喜市北青柳1404番地7
電話:0480-22-1111 ファクス:0480-22-0300
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。