市民政策提案制度

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ページ番号1007680  更新日 2025年2月21日

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市民政策提案制度とは、市が市民の皆さんに具体的な政策の提案を求め、提案された内容の検討を行い、意思決定を行うとともに、提案に対する考え方を公表する制度です。
この制度は、市民参加の対象施策について、市民の皆さんが自発的に市に対して提案することもできます。

「市民の皆さんからの自発的な政策提案」とは?

市民参加の対象施策については、随時市民の皆さんから受け付けています。
市民参加の対象施策とは、以下の5つに該当する施策です。

  • 市の基本構想、基本計画その他の基本的な事項を定める計画の策定又は変更
  • 市政に関する基本方針を定める条例の制定、改正又は廃止
  • 市民に義務を課し、又は市民の権利を制限することを内容とする条例の制定、改正又は廃止
  • 市民の生活に重大な影響を及ぼす条例の制定、改正又は廃止
  • 公共の用に供される大規模な市の施設の設置に係る基本計画等の策定又は変更

ただし、対象施策のなかでも、次に該当するものは政策提案をすることができません。

  • 軽易と認められるもの
  • 緊急に実施しなければならないもの
  • 法令の規定により対象施策の基準が定められており、その基準に基づき実施するもの
  • 市の機関内部の事務処理に関するもの
  • 市税の賦課徴収その他金銭の徴収に関するもの

市民の皆さんが政策提案をされる際には、対象施策に該当するかどうかの確認を含め、随時相談をお受けしますので、お気軽にご連絡ください。

市民政策提案制度の手続きの流れ

  1. 政策提案の募集
    提案を求める目的、提出方法等を事前に公表し、提案を募集します。
  2. 提案の提出
    政策の提案を行うことができる方は、13歳以上の市内に居住し、通勤し、又は通学する方です。
    政策提案をする際には、市民政策提案書とともに、市民政策提案者署名簿(5人以上の連署が必要)を市に提出します。
  3. 提案の受理(不受理)決定
    対象施策に該当するか、提案に必要な要件などを確認し、受理(不受理)を決定します。
    受理(不受理)については、提案代表者に通知します。
  4. 提案の検討
    提出された政策の内容を、市で設置した市民政策提案検討委員会で検討します。
  5. 検討結果等を公表
    提案の検討結果及びその理由を公表します。また、併せて提案代表者の方には、個別に検討結果等を通知します。

フローチャート:市民政策提案制度のイメージ

このページに関するお問い合わせ

市民部 市民生活課 自治振興係
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 ファクス:0480-22-3319
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。