地域活動の拠点整備事業補助金制度の概要

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ページ番号1004928  更新日 2025年4月1日

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地域活動の拠点整備事業補助金は、地域のコミュニティ活動の推進を図るため、集会施設の増築・改築・修繕工事や、集会施設に備え付けて利用する備品の整備に対して、予算の範囲内で補助金を交付する制度です。

補助対象団体

集会施設を管理する自治会等
(自治会等とは、自治会、町内会その他コミュニティ組織又はその連合体をさします)

補助対象事業及び補助金額

事業種目:集会施設の増築、改築、修繕、解体

事業内容 

【増築】建築後10年を経過した集会施設の床面積を増加させる工事
【改築】建築後10年を経過した集会施設の一部を取り壊し、間取りの変更等を行う工事
【修繕】建築後10年を経過した集会施設又は、建築後の経過年数に関わらず、自然災害、火災等の理由により修繕を必要とする集会施設の外壁、屋根、床などの建物本体(建物と一体とみなす設備を含む)の修繕を行う工事

【解体】自治会等が所有する集会施設を全部解体、撤去する工事

補助金の額

(補助率)

補助対象経費の3分の2の額

(千円未満切捨て)

補助限度額 100万円
再補助の制限

5年

ただし、集会施設の備品購入に該当するものを除く。

事業種目:集会施設の備品購入

事業内容 

集会施設に常時備え付けて、使用する物品として必要不可欠なもので、次に掲げる備品の

新規購入及び当該備品の買い替え(設置等の費用を含む)
【補助対象備品】
冷暖房機、机、椅子、ホワイトボード、テレビ、会議用アンプ(マイクを含む。)、プロジェクター、スクリーン、カーテン、カーペット、照明器具、換気扇、給湯器、物置(基礎を伴わないものに限る。)、冷蔵庫、掃除機、空気清浄機、パソコン、プリンター、DVDレコーダーその他市長が上記備品に準ずると認めるもの

補助金の額

(補助率)

補助対象経費の3分の2の額
(千円未満切捨て)
補助限度額 50万円
再補助の制限 5年
ただし、集会施設の増築、改築及び修繕に該当するものを除く。

(補足)再補助の制限とは、本補助制度を利用した後で、翌年度以降に再度本制度を活用して補助事業を実施する場合には、5年を経過してからでなければならないという規定です。

必要書類について

「申請書類・添付書類一覧」(以下の「申請書類当のご案内」をご参照ください。)をご確認ください。
(注意)実施する事業の内容により用意していただく書類が変わりますので、事前に担当へご相談ください。

申請後の流れ

1 交付決定

受付終了後、交付団体を決定し、市は当該団体に対して交付決定通知書を送付します。
この通知が届いてから、事業に着手してください。
※交付決定通知が届く前に着手した事業は、補助対象外となります。

2 実績報告書の提出

事業が完了したら、実績報告書を提出していただきます。それに基づき、市は補助金額の確定をし、補助金額確定通知書を送付します。
(実績報告書の提出期限は、事業完了後30日以内または同年度3月15日までのいずれか早い方の日までです。)

3 補助金の交付

補助金額確定通知書の受理後、補助金交付請求書を市に提出してください。請求書の内容確認後、補助金を交付します。

このページに関するお問い合わせ

市民部 市民生活課 市民活動推進係
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 ファクス:0480-22-3319
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。