森林環境譲与税

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ページ番号1004367  更新日 2025年2月21日

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平成31年4月1日に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が施行されたことに伴い、国から市町村及び都道府県に対する森林環境譲与税の譲与が令和元年度から開始されました。

目的

令和2年以降の温室効果ガス排出削減等のための新たな国際枠組みとして締結された「パリ協定」の枠組みの下、わが国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止を図るため、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保することを目的とします。

森林環境税について

  1. 開始時期 令和6年度から
  2. 税額 1,000円/年
  3. 課税対象 個人住民税均等割課税対象者
  4. 徴収方法 個人住民税に併せて賦課・徴収

森林環境譲与税について

  1. 開始時期 森林環境税の賦課徴収の開始から先行して令和元年度から開始
  2. 譲与基準 森林環境税を財源として、私有林人工林面積や林業就業者数、人口等の規定された譲与基準で按分し、譲与。
チャート:森林環境税及び森林環境譲与税の仕組み
(林野庁ホームページより抜粋)

森林環境譲与税の使途について

「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」に規定される主な使途については、

  • 森林の整備に関する施策
  • 森林の整備を担うべき人材の育成及び確保、
  • 森林の有する公益的機能に関する普及啓発、
  • 木材の利用の促進その他の森林の整備の促進に関する施策
    とされています。

久喜市では、久喜市木材利用推進基金条例、久喜市木材利用推進基金の活用に関する基本方針及び久喜市木材利用推進基金の活用に関する基本方針に基づき森林環境譲与税を活用し、その結果は市のホームページで公表してまいります。

使途状況

決算における市の森林環境譲与税の使途状況を公表します。

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このページに関するお問い合わせ

環境経済部 農業振興課 農業振興係
〒346-0192 久喜市菖蒲町新堀38番地
電話:0480-85-1111 ファクス:0480-85-1788
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。