鳥獣保護区および特定猟具使用禁止区域
鳥獣保護区について
鳥獣保護区とは、鳥獣の保護を図るため、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」に基づき、指定することのできる区域です。鳥獣保護区には環境大臣が指定する「国指定鳥獣保護区」と都道府県知事が指定する「県指定鳥獣保護区」の2種類があります。鳥獣保護区では、狩猟が禁止されています(なお、農作物や生活被害を発生させている個体に限り、有害鳥獣捕獲許可申請ができますので、ご相談ください)。
久喜市内の鳥獣保護区
久喜市内の「県指定鳥獣保護区」は3箇所となります。
神明神社鳥獣保護区(久喜市上栢間3366)
- 存続期間
- 平成27年11月1日から令和7年10月31日まで
- 区域
- 神明神社の境内及び参道
- 面積
- 3.4ヘクタール
鷲宮神社鳥獣保護区(久喜市鷲宮1丁目6番1号)
- 存続期間
- 令和4年11月1日から令和14年10月31日まで
- 区域
- 鷲宮神社の境内
- 面積
- 2.8ヘクタール
久喜菖蒲公園鳥獣保護区(久喜市河原井町70)
- 存続期間
- 令和元年11月1日から令和11年10月31日まで
- 区域
- 久喜菖蒲公園の一円
- 面積
- 40ヘクタール
特定猟具使用禁止区域について
特定猟具使用禁止区域とは、特定猟具を使用した鳥獣の捕獲等に伴う危険の予防又は指定区域の静穏の保持のため、特定猟具を使用した鳥獣の捕獲等を禁止する必要があると認める区域を、特定猟具の種類ごとに都道府県知事が指定する区域です。
- 特定猟具
- 網、わな、銃器など狩猟鳥獣を捕獲するための道具
久喜市内の特定猟具使用禁止区域(銃)
平成27年11月1日より、久喜市全域が特定猟具使用禁止区域(銃)に指定されております。
このページに関するお問い合わせ
環境経済部 環境課 環境保全・衛生係
〒346-0192 久喜市菖蒲町新堀38番地
電話:0480-85-1111 ファクス:0480-85-1788
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