【菖蒲地区】し尿汲取りに係る清掃券の返還及び処理手数料の還付

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ページ番号1004272  更新日 2025年2月21日

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し尿汲取りに係る清掃券について

久喜市菖蒲地区のし尿汲取り世帯の皆様から、し尿の汲取りにあたり、処理手数料として徴収していた清掃券については、令和6年3月末をもって廃止となりました。
菖蒲地区のし尿汲取り世帯の方で、未使用の清掃券をお持ちの方は、以下のとおり手続きをしていただくことにより、手数料の還付を受けることができます。

清掃券の返還・処理手数料の還付について

還付の対象となる方

未使用で以下の清掃券※をお持ちの方
※指定売りさばき店(購入店)で、清掃券を購入した日から5年以内のものに限ります。

画像:清掃券1

画像:清掃券2

還付金の請求

手数料の還付を希望する方は、「清掃券払戻請求書」に返還する清掃券を添えて、久喜市資源循環推進課までご提出ください。
なお、窓口において請求書を記入し提出する場合は、

  1. 返還する未使用の清掃券
  2. 印鑑
  3. 手数料の振込先がわかるもの(通帳など)

をお持ちください。

提出先:久喜市菖蒲町新堀38(菖蒲行政センター 3階)
資源循環推進課 廃棄物収集係

還付請求の期間

令和6年4月1日から令和11年3月31日まで

このページに関するお問い合わせ

環境経済部 資源循環推進課 計画推進係
〒346-0192 久喜市菖蒲町新堀38番地
電話:0480-85-1111 ファクス:0480-85-1806
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。