浄化槽の清掃

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ページ番号1004273  更新日 2025年3月31日

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浄化槽の管理者(所有者等)は、年1回以上、浄化槽の清掃を実施することが、浄化槽法により義務付けられています。
浄化槽の清掃とは、槽内に溜まった汚泥の引き抜きや、機器類の洗浄等を行うことです。
浄化槽の清掃については、清掃・収集地区をご確認の上、以下の一覧表に記載の許可業者に依頼してください。
また、料金は業者により異なりますので、各業者にお問い合わせください。

浄化槽の保守点検及び法定検査について

浄化槽法では、浄化槽の清掃とともに、「保守点検」や「法定検査」の実施を義務付けています。
浄化槽の保守点検及び法定検査については、以下のページをご確認いただくか、下水道施設課(0480-58-1111)までお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

環境経済部 資源循環推進課 計画推進係
〒346-0192 久喜市菖蒲町新堀38番地
電話:0480-85-1111 ファクス:0480-85-1806
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。