市章の使用について
市以外のものが市章を使用する場合には、あらかじめ久喜市(管財課)への申請が必要です。
使用できない用途
- 市の信用や品位を損なうような使用をするとき
- 営利のために使用するとき
- 政治または宗教活動に使用するとき
- その他使用を許可することが不適当と認めるとき
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このページに関するお問い合わせ
総務部 管財課 管財係
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 ファクス:0480-22-3319
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。